消防設備点検とは?

消防設備点検とは
FIRE INSPECTION

消防設備点検とは

消防設備点検は、消防設備の
設置が義務付けられている
すべての建物や施設が対象です

消防用設備の設置が義務付けられているすべての建物で、消火器具・自動火災報知設備などの消防設備点検の実施をしなければなりません。
消防法第17条3-3において、消防設備の設置が義務付けられている建物の関係者(建物の所有者・管理会社等の管理者・入居者等の占有者)は、建物に設置されている消防設備等を半年に一度点検し、消防長または消防署長に報告しなければならないと定められています。
しかし、点検実施報告率は全国平均49.8%と約半数以下に留まっています。
2018年 消防用設備等に係る最近の動向について
- 総務省消防庁 参照:https://bit.ly/3rh1kiZ

普段はあまり使用する機会がないため経年劣化や故障に気付きにくいものではありますが、いざというときに正常に作動しないと人命に関わる大きな被害に繋がってしまうこともあります。

そうした事態を未然に防ぐために、定期的に設備の点検を行うのが消防設備点検です。
消防設備点検を定期的に実施することは、そこで生活するすべての人の命を守ることに繋がります。

義務違反者の罰則

点検結果の報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、火災の際に保険が降りないだけでなく、30 万円以下の罰金または拘留が科せられます。

業務フローの大幅削減!!消防設備関係の書類が全て捺印が不要になりました。

「菅内閣による「ハンコレス」改革の波が消防業界にも訪れ、
202012月25日の消防法令の改正により消防設備等点検結果報告書、防火対象物点検結果報告書、
防災管理点検結果報告書、届出者欄の表紙への押印がなくなりました。

今までは捺印必須のため、提出前の書類のやりとりに時間を要し業務的に時間拘束が発生していた事項の改善により業務効率化と管理者負担の軽減が実現します。
これを機に未捺印だからこその管理面の不安を払拭できるシステムやWebツールに注目が集まってきています。

今後さらなるシステム化に備えて、管理者の皆様におかれましては
今から準備をしておくことで、実施コストはもちろん管理運用面のオペレーションコストの
継続的削減を実現していきましょう。」

消防設備点検の対象となる建物

特定防火対象物とは

建物を利用する個人が定まっておらず、不特定多数の人が出入りするものとして政令で定めるものと規定されています。

火災が発生時の避難が困難で、人命に甚大な被害を出す恐れがあるため、各種福祉施設や病院等も該当します。
建物の面積によって必要となる消防用設備等の条件が厳しく定められている他、消防用設備を6ヶ月に1回行い、毎年報告が義務付けられており、火災予防のための厳しい措置や規制が敷かれています。

非特定防火対象物とは

工場や学校、共同住宅のように、特定の人が出入りする建物と規定されています。

駐車場や神社、寺院のような建物も非特定防火対象物に含まれ、特定防火対象物と同様に消防設備点検を6ヶ月に1回行う必要があり、3年に1回の消防署への報告書提出義務があります。

特定防火対象物
劇場・映画館 旅館・ホテル
公会堂・集会場 病院・診療所
キャバレー 老人ホーム
遊技場 老人デイサービス
風俗営業店 幼稚園
カラオケボックス 蒸気浴場
待合・料理店 特定複合用途
飲食店 地下街
物販店 建築物の地階
非特定防火対象物
共同住宅 駐車場
学校 飛行機格納庫
図書館・博物館 倉庫
公衆浴場 事務所
駅・空港 非特定複合用途
神社・寺院 文化財
テレビスタジオ アーケード

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点検の対象物について
消火器及び次に掲げる簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩) 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備
水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器 消防機関へ通報する火災報知設備 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)
すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具 誘導灯及び誘導標識非常用自家発電設備、蓄電池各種

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消防設備点検を行う時期・頻度について

消防設備点検
......半年に一度の機器点検・年に一度の総合点検
点検結果報告
......特定防火対象物は年に一度、非特定防火対象物は三年に一度

対象物ごとに点検の頻度が
定められています

消防設備点検は、消防用設備等の不具合や不備がないかを確認する「機器点検」と、消防用設備機器の全部もしくは一部を作動させて総合的な機能を確認する「総合点検」があり、それぞれ機器点検は半年に一度、総合点検は一年に一度の実施が義務付けられています。
また、特定防火対象物は一年に一度、非特定防火対象物は三年に一度の点検結果報告が義務付けられています。

消防設備点検にかかる費用

消防設備点検の価格は、お客様にとって非常に不透明です。特殊な業界であるがゆえに、お客様は、提示された価格が適切なのかどうかを判断することが難しいことも大きな理由の一つです。
そのため、不透明な部分があり、昔から依頼している会社から見直しを行っていないお客様は、コストを削減できる可能性があるにも関わらず、削減できていないケースが多々あります。
一方弊社では、適正価格で点検・設置を行うために、自社スタッフで施工を行い、日々の経営努力で無駄なコストを抑えているため、低価格で点検を行うことが可能です。弊社は、業界最安値に挑戦しているため、仮にお見積りの料金が他社より1円でも高い場合は、さらに料金のお値引きを検討いたします。

報告書提出までの流れ

  • 消防設備業者に点検を依頼

  • 消防設備士等資格者による建物に設置されている消防設備の点検実施

  • 点検実施後に消防設備士等資格者が作成した点検結果報告書を、管轄の消防署または消防出張所へ提出(郵送も可)

  • 不良個所がある場合は改修工事を実施

  • 設備により改修箇所の設置届を提出

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