消防法により点検の実施と報告が
義務付けられています
弊社は、消火器や火災報知器等の消防設備が、火災発生時に確実に作動するよう、消防法17条に基づいた消防設備点検を行っています。
消防設備点検は、年に二度行う機器点検と、年に一度行う総合点検に大分されます。機器点検は、消防設備の状態を目視で確認し、簡易的な操作で消防設備の機能の確認を行います。また、総合点検では、実際に消防設備を一つひとつ作動させ、正常に機能を果たしているかを総合的に点検します。
加えて、消防法により、消防設備点検の実施後には、行政官庁への報告が義務付けられており、措置命令に違反した場合は、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。弊社では、消防設備点検から行政への報告まで、国家資格を有するスタッフが責任を持って実施・代行しています。