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民泊には自動火災報知設備は必要?|全国消防点検.com 民泊には自動火災報知設備は必要? – 全国消防点検.com

消防点検コラム

民泊には自動火災報知設備は必要?

民泊を始めようとしている人が気になるであろう点が、大掛かりで高コストになりがちな「自動火災報知設備」についてではないでしょうか。

民泊で自動火災報知設備の設置義務があるのかや、設置するにあたりどの程度のコストがかかるのか、さらには免除規定がないのかなども気になることでしょう。

一方、それぞれで条件が異なる民泊の施設において、消防法や自動火災報知設備の設置基準を理解するのは容易ではありません。

そこでこの記事では「民泊の自動火災報知設備」について、消防点検のプロが初心者にもわかりやすく解説します。

民泊で自動火災報知設備は必要か?

民泊では自動火災報知設備の設置が必要なケースが多いと考えてください。一方で、設置免除ではないものの、例外的な措置も多いことを知っておく必要があります。

例えば、民泊の定番とも言える一戸建て住宅を使った民泊の場合、民泊を利用する人が宿泊している間、家主が在宅し、なおかつ宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下(おおむね30畳)であれば、一般住宅として判定されるため、自動火災報知設備は必要ありません。

対照的に、同じ一戸建て住宅であっても家主が不在となる場合は、自動火災報知設備を設置しなければいけません。

ただし、建物の延べ面積が300平方メートル以下であれば、自動火災報知設備ではなく「特定小規模施設用自動火災報知設備」という、より安価で簡易的な装置で済む緩和措置が取られています。

建物の延べ面積が300平方メートルという条件は、一般的な3LDKのマンションがおおよそ60~70平方メートルとされていることから、相当な大きさと言えるでしょう。

つまり、一般的な民泊においては、自動火災報知設備の設置義務が課せられることが多いものの、実際には簡易的な特定小規模施設用自動火災報知設備で済むことがほとんどです。

このことから、民泊の自動火災報知設備に関する基準を理解するのは、設置義務対象だけでなく、例外規定や緩和措置も含めて知ることが大切と言えます。

加えて、旅館業法や住宅宿泊事業法(民泊新法)、特区民泊といった民泊に関する規定も知っておく必要があります。

民泊で自動火災報知設備が必要かの判定基準

民泊において自動火災報知設備の設置が義務付けられるかどうかは、民泊として使用する建物が、消防法における「どの防火対象物に該当するか」がポイントになります。

どの防火対象物に該当するか、そして建物の大きさや階数といった諸条件によって、自動火災報知設備の設置基準がより明確になると考えてください。

民泊の場合、消防法の「消防法施行令別表第1」で定められている以下のいずれかに該当することになります。

・一般住宅
・(5)項イ:旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
・(5)項ロ:寄宿舎、下宿又は共同住宅
・(16)項イ:複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの

基本的には「一般住宅」以外は、自動火災報知設備の設置対象になります。ただし、建物の延べ面積に応じた緩和措置があるため、一概にすべての民泊で設置義務があるとは言い切れません。

民泊に使用する建物が、消防法において「一般住宅か否か」で、自動火災報知設備が必要かどうか判断できるという訳です。

民泊が一般住宅かどうかの判定基準

民泊に使用する対象の建物が、自動火災報知設備が必要ない一般住宅かどうかを判定する基準は、以下の2つを組み合わせて判断します。

・家主居住型か家主不在型か(民泊利用者が宿泊中に、家主が不在になるかどうか)
・宿泊室の床面積の合計が50平方メートルを超えるか否か

消防法で規定されている一般住宅に該当するかは「家主在宅型」で、なおかつ「宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下」の2つの条件を満たした場合のみとなります。

ちなみに、この基準は「一戸建て住宅」と「共同住宅等の住戸」でも同じ扱いですが、この判断の際に、注意したいこととして「所轄の消防署や自治体の見解」があります。

民泊として使用する建物周辺を管轄にしている自治体によっては、独自の火災予防条例を設けていることもあり、場合によっては消防法の規定よりも厳しくなっているかもしれません。

この結果、消防署や自治体と家主の間において、認識の相違や解釈の間違いが起きることが想定されます。

従って、民泊に使用する建物が一般住宅に該当するか否かは、自己判断せず、始めから消防署または行政機関に相談することをおすすめします。

参考:消防法施行令別表第1

民泊で自動火災報知設備が必要なケース

民泊で自動火災報知設備(または特定小規模施設用自動火災報知設備)が必要なケースは、原則として以下のような場合です。

消防法施行令別表第1を参考にしながら確認してください。

・家主不在型の一戸建て住宅:(5)項イに該当 (簡易宿所など)
・家主居住型の一戸建て住宅でなおかつ宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以上:(5)項イに該当
・家主不在型の共同住宅の住戸:(5)項イに該当
・家主居住型の共同住宅の住戸でなおかつ宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以上:(5)項イに該当
・共同住宅で9割以上の住戸が民泊用に使用される:(5)項イに該当
・共同住宅で9割未満の住戸が民泊用に使用される:(16)項イに該当

このように、民泊で使用する建物のほとんどが、自動火災報知設備の設置が義務付けられる対象になります。

なお、対象となる建物において、既に自動火災報知設備が設置されている場合は、新たに設置する必要はなく、正常に作動するかを定期的に検査するようにしてください。

特定小規模施設用自動火災報知設備で済むケース

民泊においては、多くの場合、自動火災報知設備の設置が義務付けられますが、簡易的で低コストの特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで消防法の基準を満たすことが可能になるケースもあります。

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置で良いケースは、以下のような場合です。

・(5)項イに該当する建物で、延べ面積が300平方メートル以下(原則2階建て以下)
・(16)項イに該当する建物で、延べ面積が300平方メートル以下(原則2階建て以下)
・(16)項イに該当する建物で、民泊部分の合計が建物面積の10%以下の場合や10%を超えかつ300平方メートル未満(原則2階建て以下)

*(5)項イ:旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
*(16)項イ:複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの

なお、3階建ての場合であっても、建物の延べ面積が300平方メートル以下であったり、3階や地階の宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下であったりすると、例外規定として特定小規模施設用自動火災報知設備の設置で済む場合もあります。

参考:民泊を始めるにあたって(P.8)、総務省消防庁

民泊で自動火災報知設備を設置する際に知っておくべきこと

民泊を始めるにあたり、民泊用に使用する建物が自動火災報知設備の設置対象となると、以下のようなことに注意してください。

・設置工事
・費用負担
・消防点検の義務化

それぞれの注意点について解説します。

設置工事

民泊で自動火災報知設備の設置対象になると、自動火災報知設備の「設置工事」が必要になります。

具体的には、感知器、受信機、そして放送設備などが対象で、いずれも配線工事などを伴うため、とても大掛かりな工事になります。

設置工事にあたっては、消防設備士や電気工事士といった有資格者による工事になるため、規模によるものの、最低でも50万円はかかるでしょう。

費用負担

「費用負担」も民泊における自動火災報知設備について注意すべき点です。具体的には、自動火災報知設備一式の購入費用に加え、設置工事、そして管理維持にかかる費用が含まれます。

自動火災報知設備は設置すれば完了する物ではありません。1年に2回の消防点検の対象にもなるため、ランニングコストもかかることに注意しましょう。

消防点検の義務化

民泊で自動火災報知設備を設置するということは「消防点検の義務化」も生じることになります。

これは消防法で定められている「消防用設備等点検報告制度」のことを指しており、6ヶ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検が含まれます。

消防点検は家主が実施するものではありません。厳密には、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が義務付けられているため、家主が有資格者でない限り、消防点検のプロに依頼することになります。

当然ながらその都度コストを負担せねばならず、家主は法的な責任も増すので注意しましょう。

民泊で自動火災報知設備の他に必要な消防用設備

民泊では、自動火災報知設備以外に、以下のような消防用設備を設置する必要があるかもしれませんので、合わせて覚えておきましょう。

・住宅用火災警報器
・消火器
・誘導灯
・防炎物品(カーテンやじゅうたん)
・スプリンクラー設備

民泊では、いかなる場合においても「住宅用火災警報器」が必須と考えてください。住宅用火災警報器とは、ホームセンターやインターネット通販で3,000円程度で購入可能な、簡易的な火災警報器です。

購入および設置は家主が対応すればよく、民泊施設の寝室に取り付ける必要があります。また、住戸内に階段がある場合は、階段上部にも取り付けなければいけません。

住宅用火災警報器は、2011年以降、民泊施設に限らず、すべての一般住宅に設置する義務が課せられています。(罰則規定はない)

従って、民泊運営する場合は「住宅用火災警報器」は必須と考え、設置するようにしてください。

まとめ

民泊では自動火災報知設備の設置対象になることがほとんどです。一方で、実質的な代替え手段となる特定小規模施設用自動火災報知設備といった緩和措置や例外規定などもあるため、適用条件を正しく理解することが求められます。

対象の民泊施設に自動火災報知設備が必要かどうかは、消防法だけで判断するのではなく、必ず所轄の消防署や自治体、さらには消防点検のプロの見解を仰いでください。

 

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