消防点検コラム

民泊の違反にはどんな種類がある?消防法違反も対象?

昨今、日本国内で増加傾向にある民泊ですが、民泊の需要が増加するに伴って「違反」も増えていることをご存知でしょうか。

そこでこの記事では「民泊の違反」に関することについて、消防点検のプロが具体的な事例などを紹介しつつ、初心者にもわかりやすく解説します。

民泊で違反行為が多い理由

民泊で違反が多い理由のひとつとされているのが「住宅宿泊事業法」の施行です。住宅宿泊事業法とは、2018年6月に施行された新しい法律で、一戸建て住宅や共同住宅の住戸を宿泊場所として提供し、繰り返し収益を得ることを認めたものです。(民泊新法と呼ばれる)

この法律ができるまでは、宿泊事業を実施するには「旅館業法」で定められた厳しい規制を満たし、許可を得る必要があったため、一般的な住宅において宿泊事業を営むことは容易ではありませんでした。

しかし、民泊新法の施行により、実質的な規制緩和になりました。民泊新法が適用される民泊の場合、これまでは「許可」だったものが「届出」になり、一定の要件さえ満たせば誰でも簡単に民泊を始められるようになった訳です。

また、外国人観光客が多い特区民泊などを中心にして、一斉に民泊を始める人が増えたことと、そして監視の目が十分に届かないといった事情も重なり、違反行為の是正や取り締まりが追い付いていないことも事実です。

民泊における具体的な違反行為は「虚偽の届出」が大半とされていますが、なかには「無届での営業」といった悪質なケースもあるため、民泊の違反に対する目は強化されつつあります。

住宅宿泊事業法の届出をする場合の消防署への手続き

大まかな手続きの順番は次のとおりです。(東京都の場合)

①東京都産業労働局または保健所で事前相談する。

②事前相談記録書に①の相談により確認した「家主居住型・不在型の区分」、「宿泊室面積」を記入し、管轄消防署で事前相談を行う。

③消防法上の用途が⑸項イになった場合は、住宅宿泊事業法の届出と並行 して、消防署に工事や使用の前に必要な届出をする。

④消防署の検査を受け、検査結果通知書の交付を受ける。

となっています。

民泊の違反に関する法律

民泊の違反に関する法律は、主に「旅館業法」と「住宅宿泊事業法(民泊新法)」、そして「消防法」の3つと考えてください。

それぞれ詳しく解説します。

旅館業法

民泊では「旅館業法」に違反するケースが多いとされています。例えば、簡易宿所による民泊を無届で営業した場合は、旅館業法違反(旅館業法第3条1項)に該当するため、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科(両方という意味)の対象です。

また、旅館業法第4条の「旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。」に違反するケースもよくあります。

基本的な考え方として、民泊における違反行為は、旅館業法に違反すると思ってください。後述する「住宅宿泊事業法(民泊新法)」上に違反に関する条文がなくても、旅館業法の枠組みで罰せられる仕組みになっています。

参考:旅館業法

住宅宿泊事業法(民泊新法)

民泊では「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に違反しているケースもよくあります。とりわけ多いとされているのが虚偽の届出、無申告、業務改善命令違反、そして住宅宿泊管理業者に委託しなかったといったことなどが挙げられます。

前述したように、住宅宿泊事業法は旅館業法の枠組みの中で効力を発するため、住宅宿泊事業法に条文がなくとも旅館業法に基づいて罰せられます。

例えば、無届営業については住宅宿泊事業法には条文がありません。そのため、無届営業は罰せられないと解釈しがちですが、大きな枠組みである旅館業法では違反となるので、罰則対象になります。

参考:住宅宿泊事業法

消防法

「消防法」も民泊で違反が多いひとつです。民泊を始めるにあたり、基本的には消防法令上の基準を満たした場合にのみ営業ができるような手続きになっていることから、消防法に違反しているケースは少ないかもしれません。

しかし、営業を始めてから利用者の快適性や、消防用設備に関する維持管理の手間などを減らすことを優先するあまり、本来なら設置しておかなければいけない物を省くケースが露呈し、結果的に消防法違反を指摘されることもあります。

アパート・マンションには通常「自動火災報知設備」が設置されているため、新たに工事を行う必要はありません。ただし、共同住宅特例によって「自動火災報知設備」がない場合は設置工事が必要なので、民泊を始める前に確認しておきましょう。

消防設備の設置がすべて完了したら、4日以内に消防署に「消防用設備等設置届出書」の提出が必要です。(「消防用設備等設置届出書」の提出の際には、各設備の正常な作動を確認した「試験結果報告書」を添付する必要があります。)

また、本来であれば消防点検の対象となる建物において、消防点検を実施しない、あるいは虚偽の申告で済ませたという違反行為も該当します。

参考:消防法

民泊の違反事例

民泊におけるよくある違反には、以下のような種類があります。

・虚偽の届出
・申告忘れ
・無届営業
・住宅宿泊管理業者に委託しない
・消防法違反

民泊の違反で最も多いのが「虚偽の届出」と言われています。意図的なものだけでなく、悪意がないケースも含まれますが、いかなる場合でも虚偽扱いになるため注意しましょう。

具体的には、宿泊室の数を実際より少なく届け出ていたケースや、利用者の宿泊日数を過少申告する、自治体等の調査において虚偽の返答、そして「無届営業」も含まれます。

その他によくある違反として「住宅宿泊管理業者に委託しない」ことも挙げられます。民泊事業においては「家主不在型」もしくは「居室数が6室以上」の場合、民泊施設における管理全般を請け負う住宅宿泊管理業者に委託しなければいけません。

しかし、委託していない状態で民泊を運営していると違反行為になります。そして「消防法」の違反にも気を付けなければいけません。

該当する民泊施設において自動火災報知設備など必要な消防用設備を正しく設置することは当然で、民泊を運営する限りその状態を維持する必要があります。また、全ての住宅に設置義務がある住宅用火災警報器の設置はもちろん必要になりますのでご注意ください。電池式の場合は電気工事も不要のため、自分で取りつけられます。住宅用火災警報器は安いもので一つ2,000円程度で販売しています。消防署より設置の指導を受けた場合でも後から簡単に取り付けできるため、それほど負担にはなりません。ゲストが就寝する宿泊室の床面積が50㎡を超えると、旅館やホテルと同じ扱いになりさまざまな消防用設備が必要ですが、床面積50㎡以下なら一般住宅と同じ扱いになります。その場合は、各居室・台所・階段などに「住宅用火災警報器」を設置するだけで済みます。

自動火災報知設備や消火器が邪魔だったから」などと言って、自動火災報知設備や消火器を片付けてしまう行為は違反となるので、安易な気持ちで動かすことがないようにしましょう。

旅館業法(住宅宿泊事業法)に違反した場合の罰則一覧

民泊において違反があると、旅館業法(住宅宿泊事業法)では、以下のような罰則の対象になります。

・6ヶ月以下の懲役もしく100万円以下の罰金またはこれの併科
・50万円以下の罰金
・30万円以下の罰金
・20万円以下の罰金

最も厳しいのは「虚偽の届出」と「業務停止・業務廃止命令に違反」で、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科の対象になります。

その他、軽微な届出違反であったとしても20万円から50万円の罰金が課せられるので注意しましょう。

消防法に違反した場合の罰則一覧

消防法の命令違反として、主に以下のような罰則があるので、合わせて覚えておきましょう。

・30万円以下の罰金または拘留
・2年以下の懲役または200万円以下の罰金(防火対象物に対する措置命令違反、改修や移転など)
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金(防火対象物に対する措置命令違反、使用禁止や停止など)

防火対象物の点検結果を報告しない、または虚偽の報告をした場合は「消防点検の違反」となるため、30万円以下の罰金または拘留の対象です。

その他、消防法で規定されている消防用設備の設置を巡っては、改善されない場合などにおいて、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になります。

旅館業法および消防法いずれにおいても、違反が発覚した時点で即座に逮捕や罰せられる可能性は少ないものの、過去の悪質な事例においては書類送検されたものもあるため、違反がないよう十分に注意するようにしてください。

民泊の違反が発覚するケース

民泊の違反は「黙っていればバレない」や「罰則を受けることは少ない」と思い込む人が多いようですが、違反は以下のようなことをきっかけにして発覚するので、しっかり認識しておきましょう。

・自治体による立ち入り調査(抜き打ち検査を含む)
・近隣住民による通報
・届出の不備
・消防点検

それぞれ解説します。

自治体による立ち入り調査(抜き打ち検査を含む)

民泊の違反は「自治体による立ち入り調査(抜き打ち検査を含む)」で発覚することがあります。

民泊は小規模であれば手軽に始められることから、副業感覚で営業する人もいます。一方で、万が一の火災事故が起きた場合、人命にかかわる可能性が高いことを忘れてはいけません。

宿泊施設においては、過去の重大な火災事故を教訓にして、自治体による抜き打ち検査や、定期的な調査などが実施されているため、いかなる場合でも違反がない状態にしておかなければいけないことを忘れないようにしましょう。

近隣住民による通報

「近隣住民による通報」によって民泊の違反が発覚することはよくあります。例えば、民泊利用者による騒動やゴミ処理の問題などをきっかけにして、近隣住民が自治体や警察に通報することで調査が実施され、何かしらの違反が発覚するケースが多いようです。

届出の不備

民泊の違反は「届出の不備」によって発覚することもあります。具体的には、消防点検結果の報告漏れや、民泊の利用宿泊日数の報告などを忘れてしまうことで調査が入り、違反が発覚するケースが考えられます。

届出の不備が重なるような場合は、調査はもとより営業継続に支障が出るかもしれません。

消防点検

「消防点検」によって違反が発覚するケースも多いでしょう。消防点検が義務付けられるような民泊においては、最低でも6ヶ月に1回は消防用設備の点検がありますので、それをきっかけに違反が発覚する可能性があります。

仮に、違反が見つかったとしても、すぐに改修や移転、さらには使用停止といった措置をとれば問題ありませんが、家主がその責任に向き合わない限りは放置しがちです。

民泊では消防法違反が起こりやすいので、十分に注意しなければいけません。
詳しくは総務省消防庁ホームページをご覧ください。

まとめ

民泊の違反には様々な種類がありますが、いずれも罰則を伴うことですので、安易に考えないようにしてください。

とくに、専門知識が必要になる消防点検に関連することは、うっかり違反していたということが考えられますので、日頃から消防点検のプロに相談することをおすすめします。

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