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消防点検コラム

防火管理者

2023.08.29

5年以上ぶりに防火管理者に選任されました…再講習は必要ですか?

多数の人が利用する建物では、有事の際の取り決めをなるべく詳細に事前に決めておくことが重要です。

そこで活躍するのが防火管理者の存在です。

業務に必要な知識を備えて消防計画の立案などを行う責任ある立場ですが、実は定期的な資格の再講習が必要になるパターンがあるんです。

今回は防火管理者の簡単な解説と再講習が必要な場合について解説します。

防火管理者とは?

防火管理者とは、防火のための知識を備え、予防や訓練を行う消防計画を立て準ずる業務の対する責任者のことです。

一定の条件を満たした防火対象物の防火管理業務を行います。

建物の管理権原者から任命されるもので防火上必要な知識や火災以外の非常事態への知識も求められることから消防法に定められている国家資格となっています。

甲種と乙種の2種類に分けられ、施設の使用用途や大きさによって必要な資格が異なります。

また、防火管理者が必要な防火対象物に複数のテナントが入っている複合型のビルはすべてのテナントごとに防火管理者を選任した上で建物に対しても防火管理者を選任する必要があります。

主に何をしている?

消防法に規定されている防火管理業務は以下の通りです。

消防計画の作成

消防計画とは火災の防止・被害の抑制のために作られるものです。

消防計画には避難誘導訓練の実施についてや消防用設備の点検時期などを明記する必要があります。

その他にも避難経路の安全確保や防火のための設備の維持管理業務など、建物で火災が起こった際の対応などの広範な業務を策定する業務です。

また、自衛組織の設置が義務付けられている防火対象物の防火管理者の場合は、自衛消防組織が行う業務に関する重要事項も盛り込む必要があります。

甲種と乙種の違い

甲種は、すべての防火対象物で防火管理者として活躍できます。

反対に乙種は比較的小規模な防火対象物に対してのみ防火管理者として選任することができます。

似ている資格との違い

防火管理者と名前が似ている資格は複数あります。それぞれ役割が異なるので混同しないようにしましょう。

防災管理者

 防災管理者はその名の通り、防災にまつわる知識を持っている責任者のことです。

地震などの火災以外の災害に対して防火管理者と似たような業務を請け負います。

地下街や高層ビル・大規模な建物に対して防災管理者を配置しておくことが義務付けられています。

資格取得のための講習会の主催によっては甲種防火管理者の資格が必要となることもあるため、防火管理者と防災管理者を置く場合は、兼任することも多いようです。

ちなみに、防火防災管理者という言葉もありますが、そのような名前の資格は存在せず、防火管理者と防災管理者をまとめて呼称しているにすぎません。

 

防火管理技能者

防火管理技能者とは東京都の条例である火災予防条例に基づき、防火管理者が行う業務の補佐ができるようになった人のことです。

東京都の条例に基づいているので、該当自治体以外の方には関係ありません。

定期的に再講習が必要!?

防火管理者資格自体に有効期限は設定されていません。

しかし、防火管理義務対象物に選任された防災管理者は、講習の修了後の5年以内に再講習することが義務付けられています。

すべての防災管理者が再講習が必要になるわけではありません。

再講習が必要な条件は以下のとおりです。

・特定防火対象物であること

・収容人員300人以上の特定防火対象物であること

・甲種防火管理対象物であること

この3点に当てはまる場合、5年以内の再講習が必要となります。

また、上記の条件に該当する建物に入っているテナントにもそれぞれ防火管理者が設置されています。

上記のような条件の建物に入っているテナントはまた別途条件が設けられています。

下記3パターンのどれかに該当する場合はテナントの防火管理者も同様に5年以内の再講習が必要です。

パターンA防火対象物の用途が(6)項ロ

(6)項ロに該当する老人ホームや障がい者支援施設などでテナントの収容人員が10人以上の場合は再講習が必要となります。

パターンB防火対象物の用途が(6)項ロ以外

防火対象物だが、(6)項ロ以外の特定用途でテナントを使用する場合は、テナントの収容人員が30人以上の場合は再講習が必要となります。

パターンC防火対象物のテナントだが、非特定用途

出入りする人が限定され、避難も比較的容易とされている非特定用途の場合は、テナントの収容人員が50人以上の場合のみ再講習が必要となります。

再講習を行わないとどうなる?

資格の有効期限はありませんので、資格を喪失するわけではありません。

しかし、再講習を行わないと、自動的に選任されていない扱いになってしまうため、いつの間にか防火管理者がいないということになります。

防火管理者の配置が義務付けられている建物やテナントの場合は、法令違反となり罰則の対象になりかねませんので定期的に講習に参加しましょう。

5年以上ぶりに選任されました…再講習は必要ですか?

Aさんは2018年(2023年現在で5年前)に防火管理者講習を受講して資格を取得しました。

そこから2023年になるまで防火管理者には選任されていなかったので再講習も受けていません。

しかし、前任の方が異動する関係で2023年からテナントの防火管理者に選任されました。

再講習も受けていないのに防火管理者になってもよいのでしょうか。

再講習が必要な防火管理者の場合でも、再講習せずに選任されることは可能です。

しかし、講習の修了日から起算して選任されるまで、4年以上の期間が空いていた場合は、選任されてから1年以内に再講習を受ける必要があります。

つまり、今回の場合だと、まずAさんは選任される前に再講習を受ける必要はありません。

その代わり、選任されてから1年以内のうちどこかで再講習を受けなければいけないということになります。

講習の修了日から選任されるまでの期間が4年以内の場合は、講習修了日以降の最初の4/1から5年以内に再講習が必要です。

まとめ

乙種防火管理者が必要な防火対象物は、より広範な資格である甲種防火管理者資格でも代用が可能です。

再講習が必要な条件の一つにあるのは、あくまで甲種防火管理者の選任が義務付けられている建物であることです。

甲種防火管理者の資格を持っているから必ず必要なものと言うわけではありませんのでご注意ください。

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