消防点検コラム

【保育施設・福祉施設の方必見!】はじめての消防点検マニュアル

法令で義務付けられている消防設備点検。

「名前は聞いたことあるけど実際になにをするの?」
「新たに施設管理業務を担当することになったけどよくわからない・・・」
という方も多いのではないでしょうか。

今回は消防設備点検について解説していきます。

消防設備点検とは

消防設備点検は、消防用設備の設置が義務付けられているすべての建物や施設が対象となる点検です。

消防法では、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することを義務付けています。(消防法17条3の3)


消防設備は普段は使用する機会がないため、経年劣化や故障に気付きにくいものです・・・例えば、自動火災報知設備の寿命は10年となっています。
いざというときに正常に作動しないと人命に関わる大きな被害に繋がってしまうこともあります。

そうした事態を未然に防ぐために、定期的に消防用設備の点検を行うのが消防設備点検です。防火対象物は、消防設備士または消防設備点検資格者が消防設備点検を行わなければいけません。消防設備点検を定期的に実施することは、そこで生活するすべての人の命を守ることに繋がります。

消防設備点検について詳しくはこちら
>>> 消防設備点検の報告義務違反には罰則が!点検内容や報告など徹底解説!

消防法って?

消防法とは、1948年7月24日に公布され、
「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、
火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、
もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)
を目的とする法律です。

消防法の罰則について詳しく知りたい方はこちら
>>> 【消防法に違反するとどうなる?】罰則の内容について解説

保育施設・福祉施設は点検が特に必要?

保育施設・福祉施設を利用される小さな子供や高齢者、障がい者の方は「災害弱者」と呼ばれています。
平成3年度版防災白書では、次の条件に一つでも当てはまる人を「災害弱者」としました。

①自分の身に危険が差し迫った場合,それを察知する能力が無い,又は困難
②自分の身に危険が差し迫った場合,それを察知しても適切な行動をとることが出来ない,又は困難
③危険を知らせる情報を受けることができない,又は困難
④危険を知らせる情報を受け取っても,それに対して適切な行動をとることができない,又は困難

出典:平成3年版 防災白書

消防法や火災予防条例に基づき、屋内消火栓、消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー、誘導灯といった消防用設備が設置されている建物で、消防設備点検が必要です。火災を起こさないためにも保育施設・福祉施設の消防設備点検は重要なのです。(防火対象物点検(消防法第8条の2の2)と消防用設備点検(消防法第17条の3の3)は別の点検制度です。)

消防用設備だけでは安心できない!

”災害弱者”とされる、小さな子供や高齢者、障がい者の方を守るためにも
大切にしてほしいのが『消防訓練』です。

避難訓練という名称が一般的かと思いますが、
厳密には訓練は3種類あり、避難訓練はそのうちのひとつです。
この3つの訓練は複合的に行われていることも多いです。

消火訓練

消防用設備の消火器や屋内消火栓設備の使い方を覚えたり、
実際に使用する訓練のこと。

場所がなく放射訓練を行うのが難しい場合は、
最寄りの消防署にある訓練用の消火器や屋内消火栓設備の放水訓練が出来る場合も。
※設備により対応できる消防署、できない消防署があるため、最寄りの消防署への相談が必要です。

通報訓練

119番通報の方法や放送設備の使い方を覚えます。
内線電話を活用してロールプレイング的に電話の応答を行ったり、
非常ベルの操作、非常放送の練習等を行います。

避難訓練

階段などあらかじめ決めておいた避難経路を使って、
安全な場所まで避難を行います。
その他、避難器具の使い方などを覚えます。

この3つの訓練は個別に行う事も可能ですが、
消防計画に定めた回数をこなすためには、
年6回~など回数が増えてしまうため組み合わせて行われる事が多いです。

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避難訓練実施までの流れ

実際の訓練実施までの流れを追ってみましょう。

①訓練の計画を立てる

防火管理者を中心に、訓練の内容や役割分担を決めていきます。

・出火場所の設定
・出火時間の設定
・災害/火災発生時の役割分担
(通報、初期消火、お客様の誘導役・・・etc.)
・避難経路
・避難場所

などあらゆる事態を想定して、
非常時の対応を決めておく事が大切です。

②日程が決まったら消防機関へ通知

特定用途防火対象物で訓練を実施する場合は、
あらかじめ消防機関へ連絡する必要があります。

消防法施行規則 第3条第11項
前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、
あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。

「消防訓練事前通知書」を作成して、消防署へ提出をします。

③訓練実施・記録の作成

特定/非特定を問わず、訓練を実施した場合は、
「消防訓練実施記録書」を作成し、3年間保存する必要があります。
(こちらはとくに届け出は必要ありません)

訓練実施後、避難にかかった時間はどうだったか、
避難経路に問題はなかったか、改善すべき点はあるか・・・など、
様々な観点から訓練を振り返り、検討し、消防計画の見直しを行います。

点検や消防計画の作成など全国消防点検.comにご相談ください

罰則まである義務だとはわかっていながらも、
日々の業務に追われていると訓練の計画も一苦労ですよね。

全国消防点検.comでは、消防点検や各種設備の点検や
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消防・防災に関する窓口をすべて統一し、お任せ頂くことも可能です。

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