消防点検コラム

自分だけの問題じゃない!見直してみよう火災保険!

火災が発生した時に我々を守る存在は、消防士、怪我をした際には救命救急士などたくさんいますよね?
それでは、火災が発生した後に私たちを守ってくれる存在は何だと思いますか?

それは火災保険です!

最近では、自分の家の火災だけではなく、燃え移りなどで火災に遭うケースも少なくありません。
もしもの時のために、火災保険と暮らしの関わりについて誰しもが一度は考えておく必要があるのです。

(地震、地震による津波、火山の噴火による火災は、火災保険では補償されません。
その場合、地震保険の適用になります。地震、地震による火災・津波、火山の噴火による火災などによって生じる損害の補償を受けられます。)

今回はそんな火災保険の種類や適用される場合などについて詳しく見ていきましょう!

【目次】

1. 火災保険についての基礎知識
2. 建物と家財について
3. 重大な過失とは?

1. 火災保険についての基礎知識

火災保険とはその名の通り、住まいが火災の被害にあった際の損壊などの損害を補償してくれる保険です。
また、火災のほかに、風災・水災などの自然災害や、爆発・水ぬれなど屋内の事故による損害も補償対象となります。

火災保険は、住まい(建物)と、建物の中にある家具や日用品など(家財)の損害を補償するための保険です。
これらの「建物」や「家財」といった補償の対象になるものを「保険の対象」と呼んでいます。
火災保険は、この「保険の対象」ごとに加入する仕組みになっているんです。

例えば、「建物」だけに保険をかけた場合、
火災で家が燃えてしまった時は「建物」の損害分しか保険金を受け取れません。

賃貸の場合は、賃貸人(大家さん)に対して負ってしまった損害賠償責任を果たすことと、自分の家財を守るために火災保険に加入します。

2. 建物と家財について

建物の範囲について

被保険者が所有している「住居にのみ使用される建物」と、
その建物に附属する門や塀などを保険の対象としています。

一戸建ての場合マンション・アパートの場合
・被保険者が保有している住居のみに使用される建物

・土地は含まれない

・門や塀、車庫やカーポート

・付属建物などは含まれる

・一戸建てと同様、被保険者が所有している住居のみに使用される建物(専用部分)を指す

・廊下やバルコニーなどの共有部分は含まれないことが多い

・共用部分はマンションの管理組合が保険に加入していることが多い

 

「建物」の対象となる具体例

・畳や備え付けの収納などの建具
・建物に直接備え付けた電気やガス、冷房・暖房等の設備
・建物に直接備え付けた浴槽や流し、ガス台、調理台
・門、塀もしくは垣または物置、車庫やカーポートなどその他の付属建物

「家財」の範囲について

「建物」内に収容されている家具や日用品などを「家財」と呼んでいます。

保険の対象となる建物の中にある、契約者または契約者と生計を共にする親族が所有する家財が保険の対象です。

一戸建てもマンションも同様で、家具や家電、衣服など日常生活に使う動産が含まれます。
家財の買替えには想像以上の費用がかかるので注意が必要です。

「家財」の対象となる具体例

・家具、家電製品
・家庭用の食器、日用品
・絵画、骨董品、貴金属
・自転車、125cc以下の原動機付自転車

補償内容はそれぞれの契約内容、保険料によって異なります。
補償内容が十分かどうかよく確認しましょう。

周りの住宅への影響が及んだ場合

自宅の周辺で火事が起こった場合、
風向きや住宅の立地によっては周りの家から火が燃え移ってしまう可能性もありますよね・・・

しかし、失火責任法というものがあり隣の家に火災の影響が及んだとしても
「重大な過失」がなければ賠償をしなくていい法律が存在します。

「失火責任法」(「失火ノ責任二関スル法律」の略称)

過失によって火災を発生させた場合は、原則として民法上の損害賠償責任を追わないことを定めた法律。

元々、日本では木造家屋が多く、延焼すると責任が過大になることを考慮して定められました。
ただし、重大な過失がある場合は賠償責任が問われます。
このことは民法 709条で規定されています。

逆に言えば、自分の家が火元ではないのに火災の影響にあった場合、
賠償をしてもらえない可能性があるのです!

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3. 重大な過失とは?

わずかな注意を払っていれば、予測ができていたのにそれを漫然と見過ごしているような状態で
著しく注意を欠いた事による火災がこれに当てはまります。

実際にあった事例

・石油ストーブの火をかけたまま、かつ、カートリッジタンクの蓋の閉まり具合を確認しないまま、石油ストーブに給油したことでこぼれた石油に石油ストーブの火が引火して火災が発生した事例
(東京高裁平成15年8月27日判決)

・寝タバコの火災の危険性を十分認識しながらほとんど頓着せず、なんら対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災となってしまった事例
(東京地裁平成2年10月29日判決)

・電気コンロを点火したまま就寝したところ、ベッドからずり落ちた毛布が電気コンロに垂れ下がり、毛布に引火し火災になった事例
(札幌地裁昭和53年8月22日判決)

どれもそのままでは火災が起こると予想でき、
事前に予防しておくことができたのに注意を払わなかったことから火災に至っています。

火災保険の役割

火災は火の不始末など、重大な過失による場合を除き、
いつどタイミングで起こるかは誰にもわかりません。

自分の家から出火し損害を受ける場合もありますが、上記にもあるようにご近所の家からの火災に巻き込まれてしまう可能性もあります。
こういったケースで、失火責任法が適用されれば、隣家からの賠償は望めませんので、いざという時に備え

「自衛のため」にも

火災保険と一度向き合ってみることが大事ではないかと思います。

せっかく保険に入っていても適用されないケースも?
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日常の中には、火災事故が発生してしまうリスクが潜んでおり、
そのような場合に頼りになるのが火災保険です。

地震や噴火、これらによる火災・津波を原因とする損害、埋没・流失を補償するためには、火災保険とは別に地震保険に加入する必要があります。
地震保険に加入するためには、火災保険とセットで契約することが必要となるため、火災保険のご契約と合わせて、地震保険への加入もご検討いただくことをおすすめしています。

害保険というものは、
日頃から正しい使い方や管理がなされていることが前提で適用されているものです。

火災保険に加入していたとしても消防設備の点検や消防署への報告、
適切な設置を行っていなければ保険金の支給対象外となってしまいます。

そのため、万一の場合に損害保険が適用されるためにも、
定期的な消防点検の実施と消防署への報告を行うことが大切です!

全国消防点検.comでは、消防点検や各種設備の点検を行なっております。

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