消防点検コラム

消防法

2021.12.07

設置するだけじゃダメ?消火器設置の際に忘れちゃいけない”標識”の設置

私達にとって最も身近で最も目にする消火器。
消火器はどのような用途のどのような建物に設置が必要など、
消防法でこまかく定められています。

おさらい!消火器の設置対象物


以下が消火器を設置する必要のある建物です。
こう並べてみると「人の集まる場所」のほとんどに設置がされています。
よく見かけるはずですよね。

延面積に関係なく設置劇場、映画館、演芸場、観覧場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの、遊技場、ダンスホール、性風俗関連特殊営業を営む店舗、カラオケボックス、待合、料理店その他これらに類するもの(※1)、飲食店(※1)、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、入所施設を有する助産所、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、要介護状態にある者を入居させる有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、通所施設を除く盲ろうあ児施設若しくは肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、障害の程度が重い者を入所させる障害者支援施設、老人福祉法に規定する特定施設、障害者自立支援法に規定する特定施設、地下街、準地下街、重要文化財、重要有形民俗資料・史跡、重要美術品等の建造物
延面積150㎡以上公会堂、集会場、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場、旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの、寄宿舎、下宿、共同住宅、患者を入院させるための施設を有しない診療所、入所施設を有しない助産所、老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、通所施設に限る盲ろうあ児施設若しくは肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法に規定する老人デイサービス施設、障害者自立支援法に規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労支援施設(短期入所等施設を除く)、幼稚園、特別支援学校、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場、工場、作業場、映画スタジオ、テレビスタジオ、自動車車庫、駐車場、航空機格納庫、倉庫一定数量以上の危険物、指定可燃物を貯蔵し取り扱うもの及び地階、無窓階又は三階以上の階で床面積が50㎡以上のものについては、左欄の規定にかかわらず設置が必要です。
延面積300㎡以上小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの、図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場、神社、寺院、教会その他これらに類するもの、前各項に該当しない事業場

 

消火器設置OK!これで安心?


面積に応じて必要な消火器も用意したし、設置したし、これでOK!
でもちょっとまってください!これだけじゃ足りないんです。

消火器には設置の際に必ず守らなければいけない「約束事」があります。

消火器設置の約束事

①通行又は避難に支障がなく、必要時にすぐに持ち出せる場所に設置すること。

②消火器は各防火対象物・部分から歩行距離20m以下(大型消火器は30m以下)になるよう設置し、各階ごとに設置すること。

③床面からの高さ1.5m以下に設置し、「消火器」の標識を見やすい位置に付けること。

④地震や振動で消火器が転倒、落下しないように設置すること。

⑤高温・多湿場所は避け、消火薬剤が凍結、変質又は噴出するおそれの少ないところに設置すること。

・消火器に表示されている「使用温度範囲」内の場所に設置する。
・高温や湿気の多い場所、日光・潮風・雨・風雪等に直接さらされる場所、腐食ガスの発生する場所(化学工場、温泉地帯等)等に設置する場合は、格納箱に収納するなどの防護を行う。
・厨房室での床面、作業場の地面等への直置きは避け、壁掛け又は設置台、格納箱に設置する。

⑥ 6か月に1回以上は外形を点検する。

これが消火器設置の際に必ず守らなければいけない約束事。
設置の際に意外と見落としがちな項目が含まれていますよね。

それは③の標識!
消火器を設置する際は必ず見やすい位置に「消火器」と書かれた標識の設置が必要なんです。

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標識の大事な役割

言わずもがな、この標識は消火器の設置場所を遠目からすぐに認識出来るように設置をします。

実は火災のときに一番こわいのは、煙ではなく「パニック」。
いざ火災が発生したとき、ほとんどの人はパニックとなります。

パニック状態のまま、煙の立ち込める廊下を走り、
自分の膝ほどまでの高さしかない消火器を見つけるのは至難の業。

例えば、それが自身の勤めているオフィスビル等であればまだしも、
初めて訪れた場所で火災にあってしまったら見つけるのはさらに難しいですよね。

パニック状態でもすぐに見つけて消火器を手にすることが出来るように、
赤、白、黄色などの目立つ色で標識が設置されているんです。

また、見つけやすいように人の目線の高さよりも下になるよう、
床面からの1.5m以下に設置して見やすい位置につけるように定められています。

標識を設置しないと点検で「不良」判定に!?

罰則
実はこの標識が設置されていないと、
定期点検時に「不良」となり、対応が必要となってしまいます。
せっかく消火器を設置しても標識を設置し忘れたばかりに点検でひっかかってしまっては元も子もないので、
消火器を設置する際は必ず標識もセットで設置してくださいね。
※消火器の点検について詳しく知りたい方はこちら

消火器のご相談なら全国消防点検.com!


全国消防点検.comでは、消火器の設置・標識の設置のご相談を承っております。

全国消防点検.comは設置だけでなく、消防点検など点検も承っていますので、設置から点検、ゆくゆくは消火器の交換のご相談も可能です。

「うちの消火器、もう何年もそのままだから交換が必要かも・・・」
「消火器はとりあえず買っておいたけど、標識つけてないんだよね」

などなど、消火器に関するご相談なら何でも全国消防点検.comへお寄せください。

全国消防点検.comには有資格者が多数在籍しており、
消防・防災のプロの観点から幅広くご提案をさせていただきます。

まずはご相談だけでも大歓迎です!
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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