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2020.08.14
管理者様必見!マンションにおける消防点検
マンション・アパート管理者の義務として避けて通れない定期的に行わなければならない消防点検。
住居者の部屋へ立ち入ったり等の手配も必要で、
ちょっと面倒な印象を持っている大家さんも多いのではないでしょうか。
実際、「何をどうしていいのかわからない」というご相談も全国消防点検.comへ多く寄せられます。
建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、非常ベル、消火器やスプリンクラー、避難はしご、自動火災報知設備、消火栓、誘導灯といった防火設備がいざと言う時にそれらが作動するよう、消防士や消防点検資格者といった有資格者による定期な点検を行い、管轄の消防署等へ報告することが消防法で義務付けられています。
それらが万が一、正常に作動しなければ居住者の命を守れません。
今回は法令なども含めて、マンションの消防点検について解説していきます!
【目次】
1. マンションの消防点検は法律によって義務づけられています
2. マンション消防点検の種類について
3. 点検後の消防署への報告も忘れずに
4. 消防点検の未実施による罰則
5. 入居者様へのフォローも大切
1. マンションの消防点検は法律によって義務づけられています
マンションの所有者・管理者(管理会社様等)は、非常ベル、自動火災報知設備(警報設備)、消火栓(屋内、屋外)、消火器やスプリンクラー、(消火設備)、避難はしご、誘導灯(避難設備)といった防災設備がを正しく設置し、いざという時にきちんと機能するかどうかを点検、報告することが義務付けられており、消防法にもしっかり記載があります。なお、点検を行うことができるのは消防設備士、もしくは消防設備点検資格者の資格所有者となります。
【第十七条三の三〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕】
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法より抜粋)
全国消防点検.comでも消防点検のお手伝いをしており、全国から多数のご相談が寄せられています。
2. マンション消防点検の種類について
マンションでの消防点検は、以下の2種類です。
1.機器点検(6ヶ月に1回以上)
消防設備が適切な場所に配置されているか、破損などしていないかを目視で点検します。
また、機能についても目視(必要であれば実際に操作してみて)で判別できる事項を確認します。
2.総合点検(1年に1回以上)
実際に消防設備等を作動、使用することにより総合的に点検をします。
これらの点検を行い、消防署長へ届け出を行います。
マンションの消防点検にかかる費用
基本的には詳細なご状況(マンションの延べ面積、戸数、消防設備の設置状況)をお伺いした上でのお見積りとなります。
全国消防点検.comで今までご案内した例だと、年間の点検費用が、
【10戸未満】
消火器/誘導灯・・・8,000円~15,000円
消火器具/火災報知器/誘導灯・・・12,000円~20,000円
【20戸~50戸】
消火器/誘導灯・・・25,000円~35,000円
消火器具/火災報知器/誘導灯/連結送水管・・・40,000円~50,000円
くらいが一つの目安となります。
ただ、設置されている設備等によっても違うため、
まずは全国消防点検.comへご相談いただければと思います。
消防点検の必要頻度は年に2回。部屋への立ち入り点検は年1回。
点検の種類によって、必要な頻度も定められています。
1.機器点検は6ヶ月に1回以上。(共有部分)
2.総合点検は1年に1回以上。(専有部分)
なので、最低で1年に2回は点検が必要です。
3. 点検後の消防署への報告も忘れずに
点検が完了したら、今度は消防署への報告が必要です。
報告は定められた様式を使用する必要があります。消防庁のホームページに掲示されています。
こちらの書類に記入して、3年ごとに建物を管轄している消防署(もしくは出張所)へ提出します。
【記入箇所】
1.消防用設備等点検結果報告書
・右上に点検報告をする日付を記入
・届出者・・・建物の管理をしている管理者、建物の所有者、もしくは建物を使用している占有者の氏名、住所、電話番号、押印
・防火対象物・・・建物の所在地、建物の名称、建物の用途
・消防用設備等(特殊消防用設備等)の種類等・・・消火器など設置されている設備を記入
2.消防用設備等点検結果総括表※点検表添付の場合は省略可
・建物の名称、防火管理者、所在地、点検実施責任者を記入
・点検種別・・・機器点検/総合点検など点検の種別に◯
・点検年月日・・・点検した日を記入(複数日に渡る場合はその期間を記入)
・設備名・・・建物に設置された設備名を記入(消火器具など)
・点検結果・・・良/不良に◯、不良の場合は不良の内容を記入(障害物ありなど)
・措置内容・・・どのような改善措置をとったかを記入(即日撤去、取替、交換など)
・立会者・・・点検立会者の氏名を記入
3.消防用設備等点検者一覧表
・点検者・・・点検を行った業者の住所、会社名、氏名、電話番号を記入
・消防設備士/消防設備点検資格者・・・所有している資格の情報を記入
・設備名・・・点検を行った設備を記入
4.必要な設備の点検票
・建物の管理をしている管理者と設備点検を行った業者の氏名、住所、電話番号、点検種別、点検年月日を記入
・点検を実施した設備のところに設置してある合計個数と点検結果(良/不良、改善措置)を記入
点検結果の報告書なので、ありのままを記入して報告します。不良となってしまったところは、改善措置を実行すれば、改善済として申請が可能です。
すぐに改善が出来ないものでも、「交換予定」や「修理予定」と記入し、改善の予定があることを伝えます。
とここまで解説してきましたが、
「ややこしすぎて何が何やら・・・」という方がほとんどかと思います。
全国消防点検.comでは、消防署への報告も代行可能ですので、ご安心くださいね。
4. 消防点検の未実施による罰則
中には「やらなくてもいいのか?」というお問い合わせも、全国消防点検.comへ多く寄せられます。
火災が起きて入居者の命が失われてからでは遅く、
そうならないために、日頃から備えるのが【消防設備点検】なんです。
【第四十四条】
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
十一 第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)
又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(消防法より抜粋)
また、消防設備の設置命令違反に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金、
維持管理義務違反として必要な消防用設備の管理を行わなかった場合は30万円以下の罰金または拘留の罰則が設けられています。
消防設備点検と報告を怠ると消防法に違反してしまいます。
5. 入居者様へのフォローも大切
各住戸で点検が必要な箇所は主に消火器、自動火災報知設備、避難はしごの設備です。消火器の設置場所や設備の損傷や腐食、自動火災報知設備の設置個所や動作確認、避難はしごの腐食や破損、避難経路周辺に障害となるものがないかなどの確認になります。
マンションなどの集合住宅だと、ベランダに避難はしごが設置されることが多いです。
また、バルコニーは避難経路のひとつです。避難ハッチが正常に使用できるかも消防点検でチェックされます。
入居者の専有部分の検査のためですが、日程告知をしていたにも関わらず、
「点検=詐欺!」と結びつけ、入室を断られるケースが増えてきたようです。
あくまで努力義務なので罰則はありませんが、正当な理由なく消防点検を拒否することはマンション管理規約に違反することにつながります。
せっかく消防設備点検を実施しても、ほとんどの居室に入室できなければ、十分な点検ができたとは言えません。 万が一、火災の際に住宅用火災警報器が作動しなかったり、避難はしごが機能しなかったりしたために被害が拡大する可能性があります。
入居者に不安なく消防点検を受けてもらうために、
・点検日の日程の告知(掲示板等だけではなく各部屋への書面配布)
・なんという会社の作業員が訪問をするのかを書面へ記載
・部屋へ入室するのか、入室するのであれば作業時間はどれくらいなのか
・事前に入居者で準備が必要か(火災報知器の点検なので、その付近を片付けておいてほしいなど)
を明確にしておくことで、入居者の協力を得る事が出来ます。
全国消防点検.comでは、作業内容等も事前に詳細をご案内させていただきます。
入居者様への告知、フォローについてもご相談可能ですので、お気軽にお申し付けください。
消防点検業者をお探しなら全国消防点検.com
全国消防点検.comでは、消防点検のお手伝いをしております。
すでに別の業者で消防点検を行っている管理者様からもよくご相談を頂きます。
例えば、料金が適正なのか、入居者とトラブルがあったので業者を変えたいなど、
どんなささいな事でもお気軽にご相談ください。
また、複数物件を所有されている管理者様へは、一括で管理して頂けるよう、
WEBでの点検管理もご提案しておりますのでそちらもぜひご相談くださいね!