消防点検コラム

消防法

2019.07.12

消防用設備の検定制度と性能規定化

こんにちは!日本全国の消防点検・施工を行っております、全国消防点検.comです!

今回も2本立てでお送りします。
まず1つ目は、「消防用機械器具等の検定制度」です。
それでは見ていきましょう!

【目次】

1. 一定の品質、性能を担保する―消防用機械器具等の検定制度
2. 従来の仕様規定に加えて―消防法令の性能規定の導入

1. 一定の品質、性能を担保する―消防用機械器具等の検定制度

消防用設備は、一般的に消火器などの消火設備、共同住宅用自動火災報知設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に大別されます。消防用設備は消防法により規定されたもので、その他に防火扉など建築基準法に規定された防災設備があります。

消防用機械器具等は、火災予防、消防等で人命にかかわる重要な役割を担うものであり、実際の火災で必要な機能、性能を発揮するものでなければなりません。そのため、総務大臣による型式承認および、日本消防検定協会等による型式適合検定の制度があります。合格した製品は、個別に合格した旨の表示が義務付けられています。当然、検定合格品でないものは、販売し、販売目的で陳列したり、工事に使用することは法律で禁止されています。

 

法務大臣によってなされる―型式承認


総務省令によって、消防用機械器具等には品目ごとに規格が定められています。法務大臣は型式ごとに、型式に係る形状、材質、成分および性能が、定める技術上の規格に適合しているか確認した上で形式承認します。検定は日本消防検定協会や登録検定機関で―型式適合検定

個々に製造された検定対象機械器具等が、型式承認を受けた型式に係る形状等(形状、構造、成分、性能)に適合しているか確認するための検定を、消防用機械器具等の型式適合検定といいます。検定は、日本消防検定協会や登録検定機関によって行われます。検査方法は、一定期間内に、同一の原料・製造工程・品質管理のもとで製造されたもの(ロットという)を1ロット検査単位として、JISに適合した抜取検査が採用されています。そして、型式適合検定で合格したものが、「国家検定合格」したものとして表示されます。

検定にかける必要のある機械器具―消防・警報・避難設備


消防法施行令では、検定を受けなければならない14品目の検定対象機械器具を定めています。
消火設備(※1):消火器・消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く)・泡消火薬剤(水溶性液体用泡消火薬剤を除く)・消防用ホース・閉鎖型スプリンクラーヘッド・流水検知装置・一斉開放弁・消防用ホースや消防用吸管の結合器具(差込式およびねじ式)
警報設備(※2):感知器または発信機・中継器・受信器・漏電火災警報器
避難設備(※3):金属製避難はしご・緩降機

※1 消火器やスプリンクラー、不活性ガス、ハロゲン化物や泡,粉末等で消火する設備のほか、消火活動に必要な屋内外消火栓や動力ポンプ、消防ポンプなど

※2 自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報設備、非常ベルなど

※3 避難はしご、救助袋、誘導灯、誘導標識など

新技術に対応した消防用設備等の円滑な導入―基準の特例

新たな技術開発等によって得られた設計、製造(品)に対し、総務省令で定める技術上の規格に適合するものと同等以上の性能があると認められるものであれば、総務大臣が定める技術上の規格であると認める特例基準による検定を受けることができます。

2つ目のテーマは「消防用設備等の性能規定化」です。こちらも勉強していきましょう。

2. 従来の仕様規定に加えて―消防法令の性能規定の導入

かつて消防用設備等は、材料、形状、寸法などの仕様のみに従って製造されていました。この仕様規定の基準について、政府の規制改革推進計画から性能規定化の検討がなされ、消防法令を改正し、平成16年6月1日から性能規定化が施行されました。これは、巨大複合建築物等の多様な防火対象物の増加や、技術革新にも柔軟に対応できると期待されて実行に移されました。消防法に先立ち、建築基準法では平成10年に性能規定が法制化されて実施されてきました。消防法は建築基準法との関係性も高く、消防法の性能規定化は、時代の要請に応えた結果ともいえます。消防法は建築基準法との関係性も高く、消防法の性能規定化は、時代の要請に応えた結果ともいえます。消防法と建築基準法に性能規定化された基準が導入されたことで、建築物に必要な防火安全性能を、より合理的手法を用いて実現できる環境が整いました。

技術的基準の規定の違い―仕様規定と性能規定

従来の仕様規定は、材料、形状、寸法などの具体的な仕様を定めるものであるのに対し、性能規定は、その性能のみを定めて、どのような材料、形状、寸法を使ってもよいというものであり、柔軟に新技術等の導入を可能にしているといえる規定です。現在、この両者は併存しており、従来からの仕様規定(通常用いられる消防用設備等に関する技術的基準=ルートA)に加えて、性能規定(客観的検証法を規定するための根拠規定=ルートB)と大臣認定(特殊消防用設備等の総務大臣認定制度=ルートC)の3種の規定を用いています。

 

建築物と消防用設備等との関係―防火安全性能


防火安全性能は、消防設備等における性能規定化の採用によって導入されたもので、火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能、消防隊による活動を支援する性能をいいます。また、防火安全性能を考える場合、消防用設備等の範囲で考えるのではなく建築物と一体に考える必要があります。消防用設備等の設置の目的は、防火対象物の防火安全性能の確保という原点であることを忘れてはいけません。
従来から行われている技術的基準に基づいて設置され、維持される消防用設備等を、通常用いられる消防用設備等といい、前述の仕様規定にあたります。一方、消防長等が、防火安全性能が通常用いられる消防用設備等と同等以上と認められるものを必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等といい、前述の性能規定にあたります防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければなりません。デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務づけられており、それらの工事、整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。

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