消防点検コラム

【用途変更】事務所から変更/事務所に変更する場合

新しくお店や事務所をオープンする際に、
良いテナントを見つけてもそのまま使用出来ない場合があるのをご存知ですか?

実は建物は「用途」を申請する必要があり、
事務所だったところを店舗にする場合などは、
「店舗として使用します」と願い出る用途変更という手続きが必要になります。

今回は事務所→店舗、店舗→事務所など、
事務所に関連する用途変更について解説します。

そもそも用途変更ってなに?


建物を新築したタイミングで、
「この建物は◯◯に使いますよ」と用途を申請する必要があり、
用途変更は新築時の用途と異なった用途として使用する場合に必要となる手続きです。

申請は自分では出来ず、
建築士に依頼をする必要があります。

※用途変更の費用、申請方法等、その他全般的なことについてはこちらをご参考ください。

事務所からの変更、事務所への変更の場合に申請は必要?

まず、大前提として、

・既存の用途を特殊建築物に変更する
・用途変更する面積が200㎡を超える
(2019年6月25日100㎡→200㎡へ改正)

場合には用途変更が必要です。

事務所から物販店舗などに変える場合は申請が必要!

事務所として使用していたテナントをコンビニ等の「物販店舗」として使う場合は、
不特定多数の人が利用する特殊建築物に変更となるため、
用途変更の手続きが必要となります。

建物の用途を事務所に変える場合は?

逆に物販店舗として使用していたテナントを事務所に用途変更する場合は、
事務所は特殊建築物に該当しないため、
200㎡以下の場合は申請は不要です。

※ただし、地域によって異なる場合があります。
詳しくは全国消防点検.comまでお問い合わせください。

また、事務所として使用する場合とは災害時、火災発生時の避難の考え方や
求められる環境面での性能(採光・換気など)が違い、
用途に合わせた安全対策や環境対策もあわせて必要になってきます。

事務所への用途変更ができない場合もある

地域(区域)によっては、そもそも事務所としての使用が不可の場合があります。

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域は最も規制が厳しく、
3階建て(10m又は12m以下)までの住居のための良好な住環境を守るための地域で、
この地域内の建物は事務所や工場、倉庫などには使用出来ません。
(※店舗兼住宅で面積等の諸条件をクリアする場合は、限られた業種のみ営業可能)

第二種低層住居専用地域/第一種中高層住居専用地域

こちらも「良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定められており、
建ぺい率、容積率等も建築可能な範囲が定められています。

事務所、日用品販売などの限られた業種以外の店舗はこの地域もNGです。

用途変更=関連する法律がまるごと変わる可能性も!


用途が変わると、特殊建築物に指定となったり、
新しく点検の項目が増える可能性があります。

例えば事務所から店舗等へ用途変更をした場合、
特殊建築物に変更となるため、定期的な点検が必要になります。
その他、必要な消防設備等も変更になる可能性も。

移転先のテナントを用途変更する場合、
エリアが変わると、エリアによって条例等も異なってくるため、
新規開業の場合、移転の場合ともに建物の点検、申請まわりは確認必須なんです。

各用途の消防点検等についてはこちらの記事もご参考ください。
特殊建築物ついてはこちら
飲食店についてはこちら
民泊についてはこちら
旅館・ホテルについてはこちら

用途変更を伴う移転・開業の際は全国消防点検.comまでお問い合わせください


全国消防点検.comでは、用途変更を伴う移転・開業の際のご相談を承っております。

全国消防点検.comは、建物に関する様々な点検やメンテナンスのお手伝いをしており、
今までの対応事例も豊富なため、状況をお伺いし、必要な点検についてのご案内はもちろん、
定期点検の管理等のお手伝いも可能です。

「前にコンビニだったテナントで事務所を始めたい」
「店舗を改装して、事務所にしたい」

など、用途変更を伴う移転・開業の際に必須となる、
点検まわりの見直しもすべて全国消防点検.comにおまかせ頂くことも可能です。

まずは一度、お気軽にご相談いただければと思います。

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