消防点検コラム

COLUMN

2020.08.06

抜き打ち!? 消防署の立入検査、見られるポイントとその後の対応


【目次】

1. 消防署による立入検査とは
2. 立入検査でのチェック項目
3. 【目を通してほしい】検査後の報告対応について

1. 消防署による立入検査とは

立入検査とは、消防職員が管内の防火対象物や危険物施設などに対して、
建物や設備が消防法令に基づく基準に適合してるかどうかを定期的に検査することです。

通常は消防署や出張所に勤務している消防職員が飲食店やマンションなどの事業所へ出向いて
消火器や誘導灯などの消防設備が適切に配置されているか、消防関係の書類が揃っているか、
防火管理体制が整っているかどうかをチェックしています。
避難口や避難通路の確認も立入検査で行われるのが一般的です。

しかし、建物の規模が大きい場合は査察調査課の職員が検査を実施することもあります。

消防署の立入検査、事前通知について

平成14年までは立入検査をする48時間以前の通告が消防署に義務付けられていましたが、
消防法令違反などの是正を徹底するため、
現在は事前通告なしで全時間帯に立入検査ができるようになりました。

そのため、抜き打ちで消防点検が入る可能性も十分にありえます。

もし事前立入検査で消防設備に不備があったり、
危険物が放置されていたりすると改善命令が通告されるため、
いつでも万全な体制にしておきたいものです。

消防立入検査の頻度は1年に2回!

消防立入検査の種類は大きく分けると「機器点検」と「総合点検」のふたつがあります。
消防用設備などの機器の状態や操作の確認などを行う機器点検は半年に一回、
消防用設備などの総合的な機能を設備の種類に合わせて確認する総合点検は一年に一回行われます。

法定点検は消防法173-3に規定されていますが、
消防用設備等を設置した建物は設備点検とあわせて1年に1回(特定防火対象物)、
または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果を報告しなければいけません。

2. 立入検査でのチェック項目

立入検査の主なポイントは4つ。
検査が入る前には、この4つのポイントを重点的に確認しておくようにしましょう。

避難障害

万が一災害が発生した際、避難通路に障害物が置いてあると避難障害として指摘されます。

そのため、スムーズに避難できるように施設内を整理整頓しておく必要があります。
すっきり整理されていると、衛生面も快適で一石二鳥です。

未警戒区域

熱感知器やガス警報器煙感知器などが店内についていなければ、未警戒区域として認識されてしまいます。
スプリンクラーなどはきちんと設備されているか、そして機能するかどうかを定期的に確認しましょう。

避難誘導灯

避難誘導灯の蛍光灯が切れているとチェックが入ってしまいます。
きちんと目視できるか、明かりがつけられるかどうかを確認しましょう。

消火器

飲食店などに欠かせない消火器は各フロアにひとつ置くなど、場所ごとに必要な設置数が決められています。
きちんと使用できるかどうかを確認したうえで、最適な場所に配置しておきしましょう。

飲食店における立入検査のチェック項目

消防点検はさまざまな場所で行われていますが、
火を使用する頻度が高い飲食店は特に念入りにチェックされる傾向があります。
飲食店の大小にかかわらず、どんな飲食店でも必ず法定点検を受けなければなりません。

点検報告を怠ると30万円以下の罰金や拘留になる可能性があるので要注意です。

しかし、飲食店の立ち入り検査は延べ面積1,000㎡未満の店舗で、3階以上の階にホテルや飲食店、病院などの特定用途があり、
屋内階段が一か所のみの建物ではない場合、有資格者以外でも点検が可能となります。 

マンションにおける立入検査のチェック項目

マンションにもさまざまな種類がありますが、
どちらかといえば住宅街の分譲マンションよりも
都心で建物が密集する地域に位置する雑居ビルなどに点検が入りやすい傾向があります。

マンションをチェックする場合は共用部分やテナントの室内へ立ち入って検査を行い、
防火管理者や消防計画の届出、避難障害や消防用設備などの確認が行われます。

また、スプリンクラーの散水障害や設備のチェック状況などは
かなり細かいところまでチェックされるので、万全の体制を整えておきましょう。

3. 【目を通してほしい】検査後の報告対応について

立入検査終了後、数日程度で立入検査結果通知書が郵送されてきます。

この通知書には消防署員が立入検査で発見した消防用設備などに関する不備について記されていて、
期日までに不備事項を改善する必要があります。

不備を指摘されたら、なるべく早く通知書の指示に従って対応しましょう 。

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消防署の立ち入り検査は抜き打ちで行われることもあり、常に消防設備の確認や避難経路の確保を行っておく必要があります。
気が緩んでいる時に抜き打ち検査が入ってしまうと是正勧告を受け、今後も目をつけられてしまう可能性が高いです。

そのようなことがないように、日ごろからこまめに消防設備や避難経路を確認し、不備がないように努めましょう。
そういった心がけが、火災の予防にもつながります。

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