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消防法における消火器の設置基準まとめ|全国消防点検.com 消防法における消火器の設置基準まとめ – 全国消防点検.com

消防点検コラム

消防法

2023.04.26

消防法における消火器の設置基準まとめ

「消防法で消火器の設置は義務付けられているの?」や「消防法では消火器についてどんな規定があるの?」といった疑問を持ったことがある人は多いと思います。

消火器は私たちにとって非常に身近な消防用設備のひとつで、万が一の時には消火器を使った初期消火対応ができるよう備えておかなければいけません。

この記事では「消防法における消火器」について設置基準や設置に関する計算方法など、初心者でも知っておきたいことをわかりやすくまとめて解説します。

消防法の消火器設置基準

消防法では消火器の設置基準として、主に以下のような項目が定められています。消防法における消火器の設置については、以下を原則として覚えておくと理解しやすくなるでしょう。

・消火器は各階に設置する

・各部分から歩行距離20メートル以内に消火器を設置する

・消火器は設置場所に適応したものでなければならない

・避難などに支障が生じず、使用する際に容易に持ち出せる場所に設置する

・床面からの高さ1.5メートル以下に設置する

・屋外や厨房といった蒸気やガスが発生するような場所では格納箱に収納し防護対策を施す

消防法では消火器の設置に関して上記のような規定が設けられています。一方で、各自治体によって異なる「火災予防条例」によって、防火対象物の種類、面積、構造、危険物や指定可燃物の数量で消火器の設置本数等が決まってきます。

従って、消火器の設置基準については、消防法だけでなく市町村が定める火災予防条例も考慮しなければいけないことを忘れないでください。

消火器を設置する際に注意すべきこと

消防法では消火器の設置基準が詳細に定められており、それらを理解するにあたり、以下3つのポイントを押さえることをおすすめします。

・能力単位

・歩行距離20メートル

・安全で分かりやすいように

上記3つのポイントについてそれぞれ解説します。

能力単位

消防法で定められている消火器の設置基準を理解するには「能力単位」がポイントになります。

能力単位とは、消火器1本の消火能力のことです。消防法によって予め定められている能力単位は「防火対象物」、「構造」、「建物の延べ面積」に応じて変動するため注意しなければならず、なおかつ計算も必要です。

公会堂、集会場/料理店等・飲食店/百貨店、/旅館、ホテル、宿泊所等/下宿、共同住宅/無床診療所、老人デイサービスセンター、児童発達支援センター、幼稚園、特別支援学校等/公衆浴場等/工場、作業場/映画スタジオ、テレビスタジオ/自動車車庫、駐車場/飛行機・回転翼航空機の格納庫/倉庫…などそれぞれで設置基準が異なります。

例えば、延べ面積120,000平方メートルの耐火構造マンションだとした場合、消防法における建物の用途は「旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの」に該当することから、この場合に適用される「200平方メートル毎に1能力単位器(1能力単位の消火器)」が基準になります。

延べ面積120,000平方メートルを、能力単位の基準面積となる200平方メートルで割ると「60能力単位」と算出されます。

つまり、60能力単位を満たす分だけの消火器を設置しなければならないということが分かる訳です。

一般的なマンションなどに設置されることが多い「粉末10型消火器」は、1本あたり「3能力単位」なので、20本の消火器が必要となります。

別の例として、延べ面積2,000平方メートルおよび耐火構造の物品販売店(百貨店やマーケットなど)では、「200平方メートル毎に1能力単位器(1能力単位の消火器)」が基準となります。

延べ面積と能力単位の基準面積で割ると「10能力単位」と算出されます。この結果、1能力単位の消火器だと10本、3能力単位の消火器だと4本設置しなければいけないことが分かります。(端数は切り上げばければいけない)

消防法における消火器の設置基準について気を付けるべき点として、消火器の能力単位を満たすだけでよいとは限りません。

設置個数以外にも設置場所や設置方法も理解しましょう。設置場所や設置方法については、次で解説します。

参考:消火器の設置基準

歩行距離20メートル

消防法では消火器の設置について「歩行距離20メートル」という規定があります。(大型消火器の場合は歩行距離30メートルでよい)

「歩行距離20メートル」と定められている目的は、緊急時でも消火器に容易にアクセスできることであり、能力単位の条件だけを満たせばいい訳ではない理由でもあります。

歩行距離20メートルの規定について気を付けるべき点が「直線距離ではない」ということです。

例えば、建物の平面図上で20メートルの最短距離を描いたとしても、それはあくまでも「直線距離」となり、消防法で定められた歩行距離とはなりません。

歩行距離とは「人が歩ける経路での距離」です。扉や大型家具などがあると迂回する必要がありますが、この迂回分も含めての距離が20メートルとなります。

マンションを例にとると、住戸内の最奥部を起点にして、歩行距離20メートル以内に消火器がひとつ設置してあるということです。

歩行距離は、消防法で見落としやすいポイントです。能力単位の計算で導き出された設置個数を「歩行距離20メートル」の間隔で設置することを忘れないようにしましょう。

安全で分かりやすいように

消防法では消火器の設置について「安全で分かりやすいように設置すること」という内容になっています。

具体的には「通行や避難に支障がない場所」や「消火器の標識を床面から1.5メートル高に設置する」といったことが含まれます。

先述した「消火器の能力単位」と「歩行距離20メートル」の条件を満たしていたとしても、防火対象物や防護すべきエリアから離れているような設置では意味がありません。

緊急時、誰でも簡単に消火器の存在、そして消火器へのアクセスが容易に達成できる状態にしておくことが大切です。

消防法で定められている消火器の能力単位減少措置

消防法では消火器の設置基準として能力単位が用いられます。この能力単位については「屋内消火栓」や「スプリンクラー設備」といった、別の消防用設備が適正に設置されていれば、半分または3分の1になる緩和措置が取られています。

つまり、消火器の設置個数が少なくなったとしても、他の消防用設備で十分に補えると判断してもらえる訳です。

消火器を設置する際に知っておくと役立つルールですので、覚えておきましょう。ちなみに、能力単位については緩和措置がありますが、歩行距離20メートルの規定については緩和措置がないので注意してください。

参考:消防法施行規則(消火器具の設置個数の減少)

消火器を追加で設置しなければいけない場所

消防法における消火器の設置について、合わせて覚えておかなければいけないことが「付加設置」の規定です。

付加設置とは、通常の設置基準とは別に、以下のような場所は例外的に追加で消火器を設置しなければいけません。

・灯油などの少量危険物

・指定可燃物

・電気設備

・多量火気使用場所

上記についてそれぞれ解説します。

灯油などの少量危険物

灯油やガソリンといった揮発性有機化合物を保管するような場所では、これらの危険物に対応している1能力単位以上の消火器を設置する必要があります。

具体的には、第4類第二石油類の灯油500リットルを保管している場合、第4類危険物に適用した1能力単位以上の消火器(B型・油類火災用消火器)を設置しなければいけません。

指定可燃物

指定可燃物とは「わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの」で、予め定められている基準量の50倍を超える場合は、1能力単位以上の消火器を追加で設置しなければいけません。

例えば、綿花10,000キログラムは指定可燃物の50倍に相当するため、1能力単位以上の消火器が必要です。

電気設備

電気室といった電気設備に関しては、床面積100平方メートル以下に1本消火器を設置しなければいけません。

仮に、電気室の床面積が101平方メートルだとした場合、無条件で2本の消火器が必要になります。

多量火気使用場所

ボイラー室や乾燥室のような多量火気使用場所においては、床面積25平方メートル以下に1本の消火器が必要です。

消防法で義務付けられている消火器点検

消防法では消火器の設置だけでなく、定期的な点検も義務付けられています。
点検についても正しく理解しておかなければいけません。

消防法では消火器は以下2つの点検を実施しなければいけないと定めています。

・外観点検

・機能点検

上記2つについて解説します。

外観点検

消火器の外観点検とは、設置場所や設置間隔(歩行距離)、消火器の適応性、標識といった内容を点検することです。

外観点検は、対象となる消火器の使用年数にかかわらず年に1回実施しなければいけません。

機能点検

消火器の機能点検とは、消火器内部の容器の損傷チェック、薬剤抜き取りおよび再充填、放射試験などが対象です。

対象となる消火器の製造年から5年未満は外観点検のみですが、5年目以降は毎年外観点検と機能点検の2つを実施しなければいけません。

外観点検および機能点検は、すべての消火器が対象となる訳ではありません。設置全体の10%が対象で、任意で選んだものが問題なければ他も問題ないとみなす「抜き取り検査(抜き取り方式)」によって実施されます。

まとめ

消防法における消火器の規定は、設置台数や設置場所、さらには定期的な点検等、非常に多岐にわたります。

また、能力単位の計算や歩行距離の計測など、消防法の規定を満たすためには専門的な知識や経験も求められます。

私たちにとって消火器はとても身近な消防用設備であるが故に、間違いや違反がないよう消防点検のプロに依頼することをおすすめします。

 

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