消防点検コラム

消防用設備

2020.11.24

泡で火が消える?泡消火設備の設置基準など徹底解説!

火災が起きると、

・自分たちで出来る初期消火(消火器など)
・スプリンクラーなどの設備による消火
・消防車が到着して、放水による消火

という流れでの水による鎮火が一般的ですよね。

「水をかければ火は消える」というイメージが強いですが、
実は水では消せない火事があるんです。

今回は泡消火設備について解説します!

水で消せない火事?


実は水で消せない火事はとっても身近なところにあります。

例えば、天ぷらを作っている時に出火した場合は、
濡らしたタオルや毛布で天ぷら鍋自体をくるんで、
空気を遮断、密閉するようにスキマをなくして、油の温度を下げるのが正解です。

水が効かない火事の正体は”油”

火の上がった天ぷら鍋に水をかけてしまうと、
水は油より重く混ざり合わない為、鍋の底に水がたまります。

鍋の底にたまった水が、温度が上がり出火している油と接している部分から、
一気に気体に変化し、油を弾き飛ばし、周囲に燃え広がっていきます。

弾き飛ばされた油は、火炎と共に爆発的に吹き出す危険性もあり、
水蒸気爆発を引き起こすことも。

天ぷら油での火災であれば、お鍋1つ分の油ですが、
これが車のたくさん停められた駐車場やヘリポート、ガソリンスタンドなど、
たくさんの燃料や燃料を積んだ乗り物があるところでは甚大な被害になってしまいます。

泡消火設備とは


泡消火設備とは、水による消火では効果が少ない、
もしくは火災が拡大してしまう恐れのある場所に設置されている泡で消火する設備のこと。

泡消火設備の仕組み

泡消火設備は以下で構成されています。

・水源
・加圧送水装置(消火ポンプ)
・泡消火薬剤貯蔵槽
・混合器
・自動警報装置(流水検知装置、表示装置、警報装置等)
・泡放出口(フォームヘッド)
・感知ヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッド)
・配管・弁類及び非常電源

私達が目にする部分としては、泡の放出される部分、
「フォームヘッド」の部分でしょうか。

立体駐車場等の天井にパイプが張り巡らされているのを見たことがあるかと思います。
よく見ると、一定間隔でカラオケのマイクを逆さまにしたようなものが取り付けられていて、
その部分がフォームヘッドと呼ばれ、泡を放出する部分となります。

泡消火設備は消火用の水に泡消火薬剤を混ぜて、
放出する際に空気を吸い込むことで泡をつくり、フォームヘッドから放出。

火を泡で覆うことで、窒息させながら冷却して消火をします。

前述した通り、燃料などの危険物の貯蔵・取扱い・製造を行う施設で、
初期消火に失敗してしまうと油流出を伴うなどの大規模火災に発展する恐れがあります。

この泡は耐火性はもちろん、流動性、付着安定性に優れており、
大量の泡で覆うことによって燃焼の持続を遮断します。

放出された泡は長時間残るので、
再着火の危険性が少なく、石油等の引火性液体危険物の火災に対してとっても有効なんです。

泡消火設備の設置基準

泡消火設備の設置基準は、
危険物の規制に関する政令第20条で以下のように定められています。

第20条〔消防設備の基準〕

消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。

二 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。

三 前二号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあっては、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。

対象となる建物はこちらの表がわかりやすいです。

防火対象物分類防火対象物用途基準面積
一般対象物飛行機又は回転翼航空機の格納庫
・屋上部分で回転翼航空機又は垂直離陸航空機の発着の用に供されるもの
・自動車の修理又は整備の用に供される部分
・1階で500㎡以上
・その他の階で200㎡以上
・駐車の用に供される部分(同時に屋外に出る階を除く)の床面積・1階で500㎡以上
・屋上部分で300㎡以上
・その他の階で200㎡以上
・昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので収容台数が10以上のもの
・道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分の床面積
・屋上で600m以上
・その他の階で400m以上
指定可燃物等を貯蔵、
又は取扱うもの
・綿花類、木くず、紙くず類、合成樹脂類
・油がしみ込んでいるぼろ、紙類、石炭、木炭類
・可燃性固体、液体類、合成樹脂類、不燃性、難燃性でないもの
・木材加工品及び木くず
  基準なし

この表に該当する場合は、泡消火設備の設置が必要になります。
設置が必要かどうか不明な場合は、全国消防点検.comへご相談くださいね。

泡消火設備も点検が必要!


泡消火設備もいざという時にきちんと機能するよう、
定期的な点検(6ヶ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検)の実施が必要です。

前述したとおり、立体駐車場などでの火災の場合、
車両から漏れ出た燃料に引火する危険性もあり、
通常の水では水蒸気爆発を誘発してしまう危険性もあり、
不具合が大きな被害に直結してしまいます。

また、逆に不意に誤作動してしまった場合の被害も甚大です。

これは名古屋で起きた泡消火設備の誤作動の写真です。

泡が止まらず、道路へも泡が流れ出してしまい、
ニュースでも取り上げられたので記憶にある方も多いのではないでしょうか。

泡消火設備によって放出された泡は長時間泡のまま残るため、
事態が収集するまでに時間も長くかかります。

・いざという時にきちんと作動すること
・誤作動を起こさないこと

機械を保守運用する上で当たり前のことではありますが、
泡消火設備の場合は、被害を最小限に留める意味でも、
不要な損害を出さない意味でも、
とくにこの2点が重要になってきます。

泡消火設備の点検は全国消防点検.comにお問い合わせください

全国消防点検.comでは、消防点検のお手伝いを行っております。

「所有している建物が◯◯だけど、何を設置したらいいかわからない」
「点検と届け出が必要と消防署で言われたが、何をすればいい?」

など、消防・防災について幅広くご相談を頂いています。

全国消防点検.comには有資格者が多数在籍しており、
様々な形で消防・防災に関わってきた実績があるため、
設置から点検、運用に至るまで幅広くお任せ頂くことが可能です!

ちょっとわかりにくい業界だからこそ、
何でも気軽に相談できる相談役がいると安心。

全国消防点検.comがお役に立てればとっても嬉しいです!

まずはご相談からでも大歓迎です。
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