消防点検コラム

COLUMN

2020.10.20

特定建築物ってなに?定期調査の項目等も徹底解説します!

特定建築物とは

建築基準法における特定建築物とは、
国が政令で指定する建築物または全国の各特定行政庁が指定する建築物のことを指します。

平たく言うと、
「建物に係る法律が適用される対象となる特定の建物」を指す法律用語です。

定義については、法律ごとに異なってきますが、
ビルや建物の管理に係る法律でベーシックなものだと、

・建築基準法
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)

があげられます。

この「特定建築物」に指定されると、
当然ながらその法律に準じた対応が必要となります。

調査対象となる建築物一覧

以下はビル管法上での「特定建築物」の定義です。
調査対象となる建物は、使用用途によって異なってきます。

・興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)又は旅館の用途に供される建築物で、その用途部分の「延べ面積」が3,000平方メートル以上であるもの。

・学校教育法第1条に規定する学校または幼保連携型認定こども園の用途部分の「延べ面積」が8,000平方メートル以上のもの。

※体育館その他スポーツをするための施設も、一般には特定建築物には該当しません。ただし、この施設が興行場に該当する場合は、特定建築物として取り扱われます。

また、建築基準法ではこのように定められています。

上記の表にある使用用途の建物で、
その用途に使う部分の床面積が200㎡以上ある建物が該当します。
それ以外にも特定行政庁(自治体)が指定することも。

公共性の高い人の集まる建物は、
特定建築物に該当するケースがあるため、
詳細不明な場合は全国消防点検.comまで遠慮なくご相談ください!

特定建築物の定期調査について

特定建築物の権原を有するもの(所有者等)は特定建築物ごとに1名の建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない(建築物衛生法施行規則5条第1項)、建築物のそれぞれの権原を有するもの(所有者等)が、複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼任しても職務の遂行に支障ないと認める場合は2つ以上の特定建築物の兼任が認められる、とされています。(同第2項)

特定建築物維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。

多数の方が利用する建築物について、衛生的な環境を確保し利用者の健康を守るため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」において、建築物の維持管理について環境衛生上必要な事項が定められています。

特定建築物を新築し、使用を開始したときや、増築や用途変更により、建築物が特定建築物に該当することとなったときは、その日から1ヶ月以内に、保健所長に届出が必要となります。

また、特定建築物に指定された場合、建物全体の定期調査を行う必要があります。

報告年度については各行政で定めており、
3年に1回の報告が多いですが、2年に1回、用途によっては毎年報告となることも

項目としては、

・敷地及び地盤
・建築物の外部
・屋上及び屋根
・建築物の内部
・避難施設等
・その他

に分類され、約130項目にも及びます。

どんなところを点検するの?

建築物の外部

・地盤の沈下等がないか
・排水の状況
・通路幅員の確認、
・塀や擁壁の状況

屋上及び屋根

・建物の基礎、外壁の状況
・サッシや窓
・外壁に設置された看板
・外壁の全面打診調査(築10年以上の場合)

※打診調査とは・・・外壁タイルが落下したりしないか、ひび割れなどの発生状況、
タイルの浮きがないか、打診棒を使って調査をしていきます。

屋上及び屋根

・屋上/屋根周りの劣化、損傷状況
・防水層の劣化や破れがないか
・屋根葺材の割れ、欠損がないか
・排水溝やドレーンのつまり
・屋上設置の機器類のサビや損傷
・看板支持鉄骨のサビや腐食

建築物の内部

・防火区画の形成状況
・壁、床、天井の劣化、損傷
・防火扉や防火シャッターなどの防火設備
・アスベスト

避難施設等

・避難通路の確保状況
・避難階段の状況
・防煙区画や排煙設備
・非常用の照明器具

その他

・特殊な構造の部材について
・避雷針などの避雷設備
・煙突の劣化、損傷

以上が大まかな調査項目の概略となります。

用者が安心安全に建物を使用できるよう、
文字通り隅から隅まで定期的に点検を行っています。

現地調査が終わると、検査結果を報告書にまとめて提出!
その後、受付印が押された控えが返却され、報告書類一式を保管して完了です。

新型コロナウイルス感染症による空気調和設備の再点検


実は設備点検にも新型コロナウィルスの影響が出ているんです。

感染症対策として、換気の重要性が指摘されていることを踏まえ、
厚生労働省より特定建築物の空気調和設備等の再点検について周知がありました。

集団感染が確認された場所の共通点が、

・換気の悪い密閉された空間
・多くの人が密集している
・近距離での会話

であったことから、
とくに特定建築物は多数の方が利用するため、
感染症対策として空気調和設備及び機械換気設備を設けている場合は再点検をし、
これらの設備を適切に管理するよう通知が発出されたのです。

「うちの建物は再点検の対象かどうかわからない」という方は、
一度全国消防点検.comへご相談ください。

 

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