消防法
2019.09.02
【民泊で必要な消防設備②】誘導灯の設置免除条件
こんにちは!日本全国の消防点検・施工を行っております、全国消防点検.comです!
前回は民泊の消防での用途と、自動火災報知設備が全ての民泊で必要なこと、特小(特定小規模施設用自動火災報知設備)がおすすめなことをお伝えしました。今回はパート2ということで前回に引き続き、民泊で必要な消防設備(誘導灯)と必要な届出について解説していきます👨🔧
【目次】
1. 誘導灯の設置免除条件
2. 必要な届出
3. まとめ
1. 誘導灯の設置免除条件
簡単に言えばスムーズに避難ができる場所に部屋があれば設置不要ということなのですが...こちらの画像を見て頂ければと思います👀※5項イに該当しない民泊は誘導灯設置が不要です。
一戸建て民泊の場合
各居室から容易に避難ができる
窓等から3m以内を通らない外部の避難経路がある
避難口への案内がある(避難経路図など)
2階以上の居室→廊下→階段がスムーズに避難できる
夜間でも避難経路を安全に進めるように非常照明や非常ライトを設置
共同住宅の場合
住戸の床面積が100㎡以下
廊下に非常照明または各宿泊室に非常ライトを設置
玄関につながる廊下へ、2以上の居室を経由せずたどり着ける、また経由する部屋に非常ライトを設置
以上の条件が全て当てはまる場合は、誘導灯の設置義務がありません。
また建築基準法の範囲にはなってしまいますが、誘導灯の設置免除条件である非常用照明の施工もできますのでご相談ください💪
そして、民泊では配線工事を必要としない非常照明もあるので紹介します!
こちらはコンセントから電源を取るので配線工事が不要なため電気工事士2種を持っていなくてもDIYで設置出来てしまいます。ただ、コンセントが天井付近にないと設置できないのがネックですね😥
また前回触れていなかったのですが、民泊ではカーテンやじゅうたんに防炎物品を使いましょう!🔥
後で少し出てくる消防検査で防炎物品かどうかのチェックも行います。
2. 必要な届出
民泊を始めるために消防法令適合通知書が必要になるのですが、そのためには以下のながーい手順を踏まなければいけません⚠
消防法令適合通知書交付申請書
↓
着工届
↓
設置届、消防設備の試験結果
↓
使用開始届
↓
消防検査合格
↓
消防法令適合通知書
着工届は甲種消防設備士が消防署へ提出しなければいけないためホストの方だけで消防法令適合通知書を手に入れるのは相当面倒(というか資格がないと無理)かと思います。全国消防点検.comでは消防検査の立ち合いまでしっかり行います、お任せください!