消防点検コラム

点検のための第一歩!消防設備点検資格者とは

こんにちは!日本全国の消防点検・施工を行っております、全国消防点検.comです!

前々回は消防設備士について、前回は消防設備士になるための試験についてお送りしましたが、

今回は消防設備士ではないが点検を行うことのできる資格である「消防設備点検資格者」について解説していきます。


●消防設備等の点検と報告

法17条1項の定める防火対象物の関係者(防火対象物や消防対象物の所有者、管理者または占有者)は、防火対象物に設置された消防設備等や特殊消防用設備等を、定期的に、消防設備士免状の交付を受けている者消防設備点検の資格を有する者に点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。

これを定期点検報告制度といいます。

消防設備士免状の交付を受けている者とは、前回・前々回お送りした消防設備士のことであり、消防設備士には乙種と甲種があり、乙種は「点検・整備」、甲種は「点検・整備・工事」を行えます。

今回のテーマである消防設備点検の資格を有する者のことを消防設備点検資格者と呼びます👷‍♂️

消防法17条で定められた防火対象物以外の・防火対象物(1000㎡以上の特定防火対象物、消防署の指定がされた非特定防火対象物など)については自ら(防火管理者などの関係者)が点検を行うことも可能ですが、

繰り返しになりますが、点検結果の報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした者は、30万円以下の罰金または拘留や、その法人に対しても同様の罰金が科せられます⚠

消防設備点検を確実に行うこと、そして点検によって見つかった不備を適切に修繕し万が一の事態の備えができている状態を維持しましょう!👨‍🔧


●消防設備点検資格者

消防設備点検資格者は、建物に設置する消防用設備等、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等、特殊消防用設備等について法定点検を行うことができる資格です。消防設備点検資格者に関しては一般財団法人日本消防設備安全センターが消防設備点検資格者講習を全国各地で実施しています。この資格を有する者は、工事や整備点検を行える消防設備士と違って点検のみができます。

この資格は、特種と第1種および第2種に分かれております。

特種は特殊消防用設備等(加圧防煙システムなど)

第1種は屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備・屋外消火栓設備、泡消火設備、動力消防ポンプ設備、連結散水設備、連結送水管、消防用水、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、消火器、簡易消火用具、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用のスプリンクラー設備・連結散水設備、連結送水管

第2種は自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知、非常警報器具、非常警報設備、避難器具、誘導灯、誘導標識、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、総合操作盤、共同住宅用の自動火災報知設備・非常用警報設備・非常コンセント設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備

にそれぞれ対応しています。

ざっくり分けると、

・1種は水系の設備💧

・2種は電気系の設備⚡

となっています


●消防設備点検資格者になるには

一般財団法人日本消防設備安全センター実施する3日間の消防設備点検資格者講習を受講し、3日間の講習最終日に修了考査が行われます。修了考査の時間は2時間です。合格率は90%前後なので、講習をしっかり聞いていれば大丈夫です。ただし、講習を受けるための受講資格が厳しく甲乙種消防設備士や電気工事士、建築士、電気主任技術者など多くの資格が対象となります。修了考査に合格した者には特種、第1種および第2種の消防設備点検資格者免状が交付されます。技術的変化や法改正に対応した最新の知識を得るために、消防設備点検資格者は5年ごとに再講習を受講することが義務付けられています。


●まとめ

・点検資格者は点検のみ行うことができる

点検業務を行うには、免状を交付してもらわないと消防法違反になってしまう)

 

・1種は水系の設備、2種は電気系の設備に対応

 

・3日間の講習を受け修了考査に合格すれば免状を交付される

 

・5年に一度再講習を受ける必要あり

 

消防設備点検資格者は比較的新しい取り組みであり、

消防点検ができる人を増やす≒全国の点検実施率を上げるための狙いもあり導入されたようです🚒

対応する設備ごとで区分された消防設備士の資格を全類取得するのは簡単ではない為、

未経験無資格の方は、消防設備士の資格を勉強しつつ、まずは実務でも経験を積むことができるように

まずはこちらの点検資格者を目指すのが近道ではないでしょうか?

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