消防点検コラム

消防法

2021.04.14

消火器点検は消防法で義務付けられています!

普段目にする機会の多い消火器。
消防訓練・避難訓練でも登場する馴染み深い消防設備です。

共同住宅、学校などそこかしこに設置されており、
普段はあまり気に留めることもないかと思いますが、
火災が発生して、初期消火にあたる際、誰でも使いこなせる万能な消防用設備です。

※飲食店の消火器設置について知りたい方はこちら

今回は消火器の点検について紹介します。

消火器は消防法により6ケ月に1回点検する必要があります


まず、前提として消火器の設置については、

・どんな建物の場合に設置が必要か(用途、面積etc…)
・設置が必要な数
・設置場所

など、法令で細かく定められています。

消火器を含め、消防設備全般に言えることですが、
「いざという時」に備えるための設備であり、
火災発生時など使用するタイミングが突然やってくることがほとんど。

期消火が成功するかどうかによってその後の被害も大きく変わってきてしまうので、
当たり前のことですが「いつでも使える状態」が保たれている事が必要で、
緊急時に実力を充分に発揮できるよう、普段から維持管理することが求められます。

消防法では以下のように定められています。

(1) 点検および報告の義務(消防法第17条の3の3)

防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消火器具について、総務省令で定めるところにより、定期的に、政令で定めるもの(施行令第36条)にあっては乙種第6類の消防設備士又は第1種消防設備点検資格者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(2) 点検の内容と期間(平成16年5月31日消防庁告示9号・平成22年12月22日消防庁告示第24号)

消防法第17条の3の3の規定による消火器の点検は、機器点検により、6ヶ月に1回以上行うものとする。機器点検の項目内容は下記のようになっている。

・設置状況
・消火器の外形
・消火器の内部および機能
・消火器の耐圧性能

※防火対象物、消防点検について詳しく知りたい方はこちら
防火対象物を一覧で確認。防火対象物は定期的な点検が必要!
消防設備点検の頻度は?報告義務があるの?

ざっくりまとめると、
6ヶ月に1回以上の頻度(一般的には1年に2回)で点検を行い、
点検の結果を消防法に則って消防署へ報告をする必要があります。

また、罰則もあります。
報告を怠ったり虚偽の報告を行うと30万円以下の罰金または拘留。

建物利用者の命を火災から守るための点検ですから、
怠った場合の罰則も重めに設定されています。

消火器点検の流れ

消火器の点検は以下のような流れで行われます。

消火器点検

・製造年月日のチェック
・外観のチェック
(安全栓の封が切られていないか、ホースや本体に変形や破損がないか)

をメインに点検を行います。
変形・破損があった場合はさらに詳しく点検や修理を行い、
必要があれば交換をする場合もあります。

報告書の作成・消防署へ報告

点検が完了すると、その結果を報告書にまとめ、
消防長又は消防署長に報告を行い完了です。

消火器点検には資格がいる?自分でできる?


消火器点検は建物の規模や構造、用途、消火器のタイプや
製造年数によっては自分で点検が出来る場合もあります。

自分で点検が可能かこちらでチェック

1.防火対象物は1,000㎡未満ですか?
はい→設問2へ
いいえ→消防設備士もしくは消防設備点検資格者による点検が必要です

2.屋内階段が1つだけで、3階より上に飲食店等不特定多数の者が出入りする店舗等はありますか?(屋外階段の場合を除く)
はい→消防設備士もしくは消防設備点検資格者による点検が必要です
いいえ→設問3へ

3.設置してある消火器は、加圧式(製造年から3年以内)、蓄圧式(製造年から5年以内)ですか?
はい→自分で点検可能です!
いいえ→消防設備士もしくは消防設備点検資格者による点検が必要です

製造から5年経過した消火器=即処分?


全国消防点検.comへ特によくご相談頂くのは、「使用期限の過ぎた消火器」について。
消火器は使用期限を過ぎていても、点検の結果問題がなければ引き続き使用することができます。

使用期限=メーカーの推奨交換期間で耐用年数としての目安が書かれていることが多いです。
耐用年数を迎えた=即寿命で使えなくなってしまうということはありません。

消火器の場合は半年ごとにきちんと点検がされていて、
製造年数にあわせて項目も異なっています。

例えば、製造年数が6~10年ほどの消火器だと、
通常の点検に加えて中の薬剤の点検や、
放射試験も必要となります。

消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)のうち、製造年から3年(化学泡消火器にあっては設置後1年、蓄圧式の消火器にあっては製造年から5年)を経過したもの又は消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封若しくは緊結部等に異常が認められたものは点検を実施します。
この場合において、消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封又は緊結部等に異常が認められなかったもののうち、製造年から3年を経過した加圧式の粉末消火器及び5年を経過した蓄圧式の消火器にあっては、抜取り方式により点検を行うことができます。

その結果、機能面に問題がなければそのまま使用が可能です。

消火器の交換は必要ない?

留守中の点検

前述したとおり、機能面に問題がなければ5年を経過しても、
そのまま消火器は使用して頂くことが可能です。

ですが、実は交換した方が安くあがる可能性も充分にあるんです。

というのも、点検の項目が増える=点検費用が高くなるので、
その差額を考えると交換をしてしまう方が安くなるケースが出てきます。

ただ、本数であったり消火器の種類であったり、
破損した消火器の修繕・交換が必要になるかどうかであったり、
様々な要因でオススメする内容が変わってきます。

点検実施後に状況にあわせて最適なご提案をさせて頂くので、
ご自身で点検をして頂くよりも全国消防点検.comにご依頼頂く方が、
トータルでみた時にご負担が抑えられる可能性が高いんです。

参考に以下が全国消防点検.comでの消火器点検の費用となります。
(※他設備の設置状況などにあわせてご提案させて頂きますので、あくまで消火器点検のみの概算参考価格となります)

延床面積路上店舗・施設等共同住宅
1,000㎡未満10,000〜9,000〜
2,000㎡未満25,000〜30,000〜
それ以上別途お見積りとなります別途お見積りとなります

消火器の点検は全国消防点検.comへ


全国消防点検.comでは消火器点検のご相談を承っております。

全国消防点検.comは消防点検、用途変更など、
建物・設備・消防・防災に関することを幅広くご相談いただけるので、
設備ごと、点検ごとに別々の業者と調整をする手間を省くことが可能です。

窓口が統一され、出来る限り点検もまとめて実施することで、
ご担当者様の負担を軽減するのはもちろん、
訪問費など業者ごとにかかる点検費用がカットできるので、
経費の削減につながることも。

まずはご相談からでも大歓迎です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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