消防点検コラム

マンション・アパートの消防点検を防災屋が解説!

今回はマンション・アパートにお住まいの方、オーナーさんに向けたコラムです。

・点検の日程告知
・点検の必要がないマンション・アパート
・点検の頻度
・消防長、消防署長への報告
などについて解説していきます!

【目次】

1. 点検のお知らせ
2. 消防設備点検の頻度は?
3. 消防署への報告
4. まとめ

1. 点検のお知らせ

マンションやアパートのオーナー、管理会社の方は建物管理の一つなので、消防点検は義務となっています。
もちろん、マンション・アパートに居住者にとっても専有部分の立ち入り点検等もあるもので、
消防設備点検を〇〇日に行いますという張り紙を見かけることがある方も多いかと思います。

全国消防点検.comでは、点検の予定をこのような張り紙を掲示板に貼ったりすることがあります。
バルコニーの避難はしごなどの共有部分だけでなく、各住戸の専有部分についても点検が必要な場合があります。

居留守や、共働き等で不在だから、と点検を拒否することは正当な理由にならないので罰則はありませんが、国土交通省が定めたマンション標準管理規約違反になります。

勝手に室内に立ち入ることはありませんが、有資格者が部屋に入って点検します。

大きめの押し入れなどにも火災報知器があることがあるので、そちらも点検の対象になります。
点検に備えて一生懸命タンスに荷物を押し込んでいたとしても、
そこに火災報知器があるなら私たちは開けなければいけないんですね(;´・ω・)
こんなチラシを見かけたら、10分程度で終わるので、点検にご協力して頂けると私たち非常に助かります!

当日は不在でも、後日点検を受けられるケースもあるので、オーナーさんに確認してみてくださいね。

●点検の必要がないマンション・アパートがある?

マンション・アパートの場合は、各階床面積を合計した建物の延べ面積が150㎡以上の場合、
具体的には、屋内消火栓設備や消火器、非常ベル、自動火災報知設備、特定一階階段等防火対象物、避難に必要な避難はしごに誘導灯、スプリンクラー、連結送水管に感知器…などの消防用設備を設置する必要があるんです!

そのほかにも避難経路の周辺に妨げるものないかなどの確認もあります。
延べ面積150㎡以上だと、一般的なマンション・アパートは対象ではないでしょうか?

2. 消防設備点検の頻度は?

消防設備士など資格保有者により、年に2回の点検を行うことが消防法に基づいて義務付けられており、違反した場合(点検をしない・虚偽の報告をするなど)
30万円以下の罰金または拘留という罰則が設けられているので、建物管理について権限を有する方は消防点検は確実に行っておきましょう。
ですがそもそも何より大切なのは、万が一火災が起きてしまったときに、その被害を最小限に抑えるべく設置された消防用設備を、
正常に作動する状態で維持しておくことです。そのための消防設備点検なのです。

年2回の点検ですがその内訳は、半年に一度以上の機器点検、1年に一度以上の総合点検です。
ほとんどの場合、年に一度の総合点検と合わせて機器点検(機器・総合点検)を行います。
そのため半年ごとに、
機器点検➡機器・総合点検➡機器点検➡機器・総合点検
という流れになります。

3. 消防署への報告

これはオーナーさんや管理会社だけに関係する項目になりますね。
特定防火対象物の場合は1年に1回、非特定防火対象物の場合は3年に1回所轄の消防長または消防署長へ点検結果を報告しなければなりません。
特定防火対象物についてはこちらで詳しく解説しています。
建物がマンションやアパートのみの場合、非特定防火対象物になるので3年に1回の報告となります。
1階が飲食店などのマンション・アパートの場合は特定防火対象物になるため1年に1回の報告が必要です。

4. まとめ

ほとんどのマンション・アパートで消防点検が必要なこと、年に点検が2回あること、
マンション・アパートのみの建物は3年に1回消防署へ点検結果を報告しなければならないことなど、
ざっくりわかっていただけたかと思います。
マンション・アパート共同住宅です。消防点検のお知らせの掲示板等で張り紙を見かけたときは、定期的に点検することでもしもの時の消火活動、そして一人ひとりの安全な暮らしを守るためにもぜひご協力ください!
消防点検や消防設備工事を考えているオーナー、管理会社の方も、是非このHPのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください!

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