消防用設備
2021.03.05
連結散水設備ってなに?設置基準や構造について解説します!

火事が起きると、119番通報をして、
消防車を呼んで、消防士さんたちが水をかけて消火をして・・・
というのが一般的なイメージですよね。
確かに一般的な建物での火災であれば、
外に止めた消防車からの消火が可能です。
でも、地下で火災が起きた場合は?
今回は地下での消火活動で大活躍する連結散水設備について紹介します。
連結散水設備とは
連結散水設備とは、消防車から送水口、送水配管を通じて送水。
あらかじめ地下階の天井や天井裏に設置した散水ヘッドから水をまき、
消防隊が地下へ侵入できなくても、消火活動を可能にしてくれる設備のことです。
連結散水設備とスプリンクラー設備の違い
前述の説明を聞き、スプリンクラー設備を連想された方も多いかと思います。
たしかに天井に取り付けられたヘッドから水をまくという点では同様の設備ですが、
その大きな違いは水源。
スプリンクラー設備は建物の中に水源があり、そこから散水しますが、
連結散水設備は建物の中ではなく、屋外に送水口を設置し、
消防ポンプ自動車から水を送水します。
大きな建物の外に「送水口」と書かれた、
丸い栓に鎖がついているものを見たことがある方も多いかと思います。
壁に埋め込まれているものが埋込二口送水口。
ポール状になっているのがスタンド型送水口です。
火災発生時にはこの送水口から散水ヘッドへ水を送り込みます。
散水ヘッドの種類
水をまく散水ヘッドにも種類があります。
①開放型散水ヘッド
送水区域内のヘッドから一斉に散水されるタイプです。
②閉鎖型散水ヘッド
火災の熱を受けた部分のヘッドだけが開放され、
火災部分のみ散水されます。消火時の汚損が少ないというメリットがあります。
連結散水設備の設置基準
消防法では以下のように定められています。
消防法施行令 第28条の2
1. 連結散水設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十六の二)項及び(十七)項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計(同表(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積)が七百平方メートル以上のものに設置するものとする。
2. 前項に規定するもののほか、連結散水設備の設置及び維持の技術上の基準は、次のとおりとする。
2-1 散水ヘツドは、前項の防火対象物の地階の部分のうち総務省令で定める部分の天井又は天井裏に、総務省令で定めるところにより設けること。
2-2 送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設けること。消防法施行規則 第30条の2
1. 令第二十八条の二第二項第一号 の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
1-1 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画された部分で、当該部分の床面積が五十平方メートル以下のもの。
1-2 浴室、便所その他これらに類する場所
1-3 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画された部分で、エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室又は通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室の用途に供されるもの1-1 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画された部分で、当該部分の床面積が五十平方メートル以下のもの。
1-4 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
1-5 エレベーターの昇降路、リネンシユート、パイプダクトその他これらに類する部分消防法施行規則 第30条の2の2
1. 令第二十八条の二第四項 の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。
1-1 排煙設備を令第二十八条 に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した部分
1-2 第二十九条(連結送水管)の規定に適合する部分
と細かく定められています。
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