消防点検コラム

消防設備士ってどんな決まりがあるの?

こんにちは!日本全国の消防点検・施工を行っております、全国消防点検.comです!

 

今回は私たちのお仕事である「消防設備士」について、基本的なことをざっくりと説明していきたいと思います。

 

  • 消防法と消防設備士

消防設備士とは、人の生命や財産を火災から守るための予防を行うお仕事です。

私たちは消防法と深い関りがあるお仕事になるのですが、そもそも消防法はどんな目的の為に作られたものなのでしょうか?

 

消防法は、万が一火災や地震が発生した場合であっても、被害を最小限に抑えるための様々な規定を設けているものになります。

消防法とはどんなものなのか?その目的は?ということが消防法1条で説明されているのですが、内容を簡単に言えば、

火災を予防すること、また、火災による負傷者を適切に搬送するなどの、もし火災が起きてしまった場合に被害を最小限に抑えることで社会全体の福祉を向上させる

というような意味となっています。

この消防法1条にある通り、世の中から火災による被害を少しでも減らすため私たち消防設備士は日々のお仕事をしているのです。

 

  • 消防設備士の資格があるとできることは?

劇場、デパート、ホテルなどの・防火対象物には、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー、自動火災報知設備などの・消防用設備等または特殊消防用設備等の設置が法律により義務付けられています。それらの設備は非常時に確実に機能を発揮することが求められているため、検定で合格したものでなくてはならず、また、消防設備士の免許を持っていなければ、特定の消防用設備等や特殊消防用設備等の工事・設備を行ってはいけないという制度があります(法17条の5)

簡単に言えば、私たちは消防設備士という国家資格と設備に関する専門的知識をもって、消防用設備の点検・工事を行っているのです。

 

  • 2つの区分~甲種消防設備士と乙種消防設備士~

消防設備士は、甲種消防設備士と乙種消防設備士に区分されており、甲種消防設備士は工事・設備・点検、乙種消防設備士は整備と点検を行うことができます。つまり、乙種は点検・簡単な整備のみ、甲種はその上位互換として工事も行えるということになります。

またその中でも、特類や1類、4類などというように免状は区分されており、それぞれ扱うことのできる消防用設備の種類が定められています。また、消防設備士でなくても行うことができる工事、整備も定められています。

配線などの電気にかかわる部分の工事も行うため、消防設備士の資格以外にも、電気工事士の資格もあれば尚良しです。

 

  • 消防設備士の義務

消防設備士は業務を誠実に行い、工事整備対象設備等(消防用設備等または特殊消防用設備等)の質の向上に努め、その業務に従事する場合には、消防設備士の証として免状を常に携帯しなければなりません。自動車の運転のために免許証を携帯しなければいけないのと似ていますね。

また、運転免許証でも更新が必要なように、消防設備士も定期的に講習を受けなければいけません。

都道府県知事の行う工事整備対象設備等の工事・整備に関する講習を免状の交付を受けた日から2年以内に、その後は5年以内に受けることが義務となっています。これは、工事整備対象設備等の工事・整備に関する新しい技術の習得や情報を得るためです。

消防設備も技術の進歩や社会の火災に対する考え方に対応していかなければいけないからです。大きな火災が起きるとその影響を受け消防法が厳しくなったりしますね。

また、消防設備士の免許も運転免許と同じく点数制です。優秀な点検を続けることでゴールド免許にはなりませんが笑

誠実業務実施義務をはじめ、消防設備士講習会受講義務、消防設備士免状の携帯義務、消防用設備等の設置工事着手届出義務等に違反したときや、検定表示や自主表示のない機械器具等を工事に使用したとき、事故が発生したときは違反点数が加点され、免状を交付した都道府県知事からの免状の返納を命ぜられる場合があります

 

  • まとめ

・消防設備士は火災の被害を最小限にするための消防法に則って働いている

 

・基本的に消防設備士という資格を取得した上で点検・工事を行う

 

・乙種消防設備士は点検と簡単な整備のみ行える

 

・甲種消防設備士は点検・整備・工事が行える

 

・消防設備士は1~7類+特類に分かれており、それぞれ扱うことのできる設備が異なる

 

・運転免許と同じく点数制で、定期的な講習を受ける必要がある

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