消防点検コラム

消防法

2020.11.27

防火対象物を一覧で確認。防火対象物は定期的な点検が必要!

防火対象物(消防法施行令別表第1)は点検が必要です。
今回は定期点検報告が必要な防火対象物を一覧で確認していきます!

【目次】

1. そもそも防火対象物とは
2. 防火対象物の定期点検報告が必要な建物

1. そもそも防火対象物とは

詳しくはこちら▶︎防火対象物とは?

下の条件のいずれかに当てはまる建物については有資格者による防火対象物点検が消防法で義務付けられています。(特定防火対象物における消防用設備等の条件について法令の変更があった場合、当該変更は既存の特定防火対象物に対しても遡及適用されます。)

・特定防火対象物で収容人員が300人以上の建物

・特定1階段等防火対象物(避難階以外の階に特定用途が存する防火対象物)で収容人員が30人以上

・延べ面積1000m2以上の特定防火対象物

・延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの

消防点検は、機器点検を年に2回、総合点検を年に1回する必要があります。

また特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回消防長または消防署長に報告する必要があります。

2. 防火対象物の定期点検報告が必要な建物

防火対象物の種類収容人員
(防火対象物)
収容人員
(特定1階段等<※1>)
延床面積





<※2>
点検結果報告特定防火
対象物
劇場、映画館、演芸場又は観覧場300人以上30人以上年1回
公会堂又は集会場300人以上30人以上年1回
キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類300人以上30人以上年1回
遊技場又はダンスホール300人以上30人以上年1回
カラオケボックス、漫画喫茶、ネットカフェ、テレフォンクラブ、個室ビデオ等300人以上30人以上1000㎡以上年1回
待合、料理店の類300人以上30人以上年1回
飲食店300人以上30人以上年1回
百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗又は展示場300人以上30人以上年1回
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの300人以上30人以上年1回
寄宿舎、下宿又は共同住宅1000㎡以上3年に1回
病院、診療所、助産所等300人以上30人以上年1回
非難困難要介護者・重症者が入所する社会福祉施設等300人以上30人以上年1回
介護を要さない方の入所する社会福祉施設等
または要介護者の通所する社会福祉施設等
300人以上30人以上1000㎡以上年1回
幼稚園、特別支援学校300人以上30人以上年1回
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、
大学、専修学校、各種学校の類
1000㎡以上3年に1回
図書館、博物館、美術館の類1000㎡以上3年に1回
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類300人以上30人以上年1回
上の公衆浴場以外の公衆浴場1000㎡以上3年に1回
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場1000㎡以上3年に1回
神社、寺院、教会の類1000㎡以上3年に1回
工場又は作業場1000㎡以上3年に1回
映画スタジオ又はテレビスタジオ1000㎡以上3年に1回
自動車車庫、駐車場1000㎡以上3年に1回
飛行機又は回転翼航空機の格納庫1000㎡以上3年に1回
倉庫1000㎡以上3年に1回
前各号に該当しない事業場(事務所など)1000㎡以上3年に1回
複合用途防火対象物のうち、
特定防火対象物の用途に供される部分が存在するもの
300人以上30人以上1000㎡以上年1回
複合用途防火対象物のうち上に掲げる防火対象物以外のもの1000㎡以上3年に1回
地下街300人以上30人以上1000㎡以上年1回
準地下街300人以上30人以上1000㎡以上年1回
文化財保護法の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、
史跡若しくは重要な文化財として指定され、
又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって
重要美術品として認定された建造物
1000㎡以上3年に1回
延長50メートル以上のアーケード1000㎡以上3年に1回

※1)特定1階段等防火対象物とは、地階または3階以上に特定用途部分があり、 かつ屋内階段が1つしかない建物のことです。

※2)延床面積1000㎡のうち、消防長が指定するもの。

 

消防設備の定期点検のご依頼は全国消防点検.comにお問い合わせください。

今回は防火対象物を一覧で確認しました。

防火対象物には消防法により一定の防火管理が義務付けられていますが、「特定用途の防火対象物」と「非特定用途の防火対象物」とでは防火管理者の選任基準が異なります。

全国消防点検.comでは消防設備点検を消防設備点検から行政への報告まで、国家資格を有するスタッフが責任を持って実施・代行しています。
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