消防点検コラム

消防法

2021.11.01

知られざるPFOSの恐怖!泡消火剤の点検・交換は必要?

先日、ニュースで大きく話題となった「PFOS」。
聞き慣れない単語ですが、実はニュースでも何度か取り上げられています。

沖縄でおきた泡消火剤の流出事故


沖縄県では過去に2度、泡消火剤の流出事故が起きています。
1度目は2020年普天間飛行場、2度目は航空自衛隊那覇基地。
とくに2度目の那覇基地での流出ではPFOSが国の定める指針値の数千倍の高濃度で検出されました。

そもそも泡消火設備/PFOSってなに?

留守中の点検

泡消火設備とは

泡消火設備とはヘッドやノズルから空気泡を放射することで、
燃焼面を泡で多い火を窒息させながら、水分により冷却して消火する設備のこと。
可燃性液体(ガソリンなど)の消火に有効なので、駐車場などに設置されている事が多いです。

(泡消火設備について詳しく知りたい方はこちら

PFOSとは

今回話題になっているPFOSとは、フッ素化合物の合成過程で生じる
ペルフルオロオクタンスルホン酸のことです。
一部の泡消火剤や消火器用の消火剤に含まれている化学物質です。

PFOSは1940年代に米国で開発された有機フッ素化合物の1種で、
耐熱性や耐薬品性などで優れた安定性があるため、撥水剤や泡消火剤などに使われています。

しかし、自然に分解されにくく蓄積しやすい性質のために、
永遠の化学物質と呼ばれ、

・発がん性
・赤ちゃんの低体重
・生殖機能への悪影響
・肥満
・甲状腺疾患

などの健康リスクが指摘されています。
動物では胎児に影響を及ぼした例も報告されており、
消火に強い半面、人体に及ぼす影響が懸念されています。

沖縄県での流出事故被害

前述した沖縄県での流出事故では、PFOSを含む泡消火剤が、
大きな泡のかたまりとなって住宅地近くの道路上に飛んできている映像や、
比屋良川から大量の泡が回収されたりと、基地近隣のみならず、
生活圏内にまで流出が及んでいます。

幸い人的被害は出ていないものの、近隣の住宅を洗浄するなどの対策が打たれました。

規制はどうなってるの?


前述した通り、PFOSは大変危険な物質。
もちろん様々な条約やしっかり規制されています。

ストックホルム条約

ストックホルム条約(POPs条約)とは、
残留性有機汚染物質(persistent organic pollutants)の
製造や使用の廃絶・制限、排出の消減、廃棄物の適正処理を規定した条約のこと。

残留性有機汚染物質(POPs)とは、

・環境内で分解されない
・生物に蓄積されやすい
・人や生物への毒性が高い
・地球上で長距離を移動して遠い国の環境を汚染する恐れがある

物質のことをさし、PFOSを含む残留性有機汚染物質から
人々の健康や環境を保護する事を目的として定められました。

日本では4つの法律で規制されています

①化審法(経産省)
→化学物質の審査及び製造などの規制
PFOSを第一種特定化学物質に指定し、
製造・輸入禁止、原則使用禁止としました。

また、同年10月には技術基準省令にて以下のとおり、
保管、表示、点検、取り扱いについての規制が強化されています。

・保管方法
・表示方法
・移替え等の作業方法
・容器の定期点検
・保管数量等の帳簿作成義務
・漏出処理等
・訓練や点検での放出後の回収

②化管法(経産省)
→化学物質の環境への排出量把握や管理の改善促進の規制

③廃掃法(環境省)
→廃棄物の処理や清掃についての規制

④消防法(消防庁)
→技術上の基準を定める省令で規制

規制はされているものの・・・

危険性はあるものの、火災に対して有効なのは変わらないため、
継続設置/使用については継続してOKになっています。

【消火設備】

継続して設置
火災時以外の使用
使用後に再度充填◯(混合使用も可能)

 

【消火器】

継続して設置
火災時以外の使用
使用後に再度充填✕(薬剤が生産中止)

 

ただし、いずれも使用後に拭き取り/回収が必要、
適切な廃棄処理と廃棄処理が完了するまでの適切な保管が求められています。

また、継続して使用は出来るものの、危険な事には変わりません。
各メーカーでは交換を推奨しています。

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