消防点検コラム

不燃材料・準不燃材料・難燃材料ってナニ?

今回のテーマは「不燃材料・準不燃材料・難燃材料」
前回の耐火構造のテーマで少しだけ難燃材料についても触れましたね!
そこでおさらいのためのクイズをやってみようと思います。

問題:消火器具の設置本数が減る理由となるものは次のうちどれでしょう?

1.主要構造部が耐火構造で内装仕上げが難燃材料
2.防火管理者を選任し消防訓練を行っている
3.喫煙所が屋外にある

 

答えは1の「主要構造部が耐火構造で内装仕上げが難燃材料」でした!

建物の用途ごとに異なる算定基準面積というものが2倍になるんですよね。
今回のテーマを考えてもらえればバレバレの答えだったかもしれませんが(笑)

それでは今回も一緒に勉強していきましょう!

火災発生時に被害を抑える材料の性能―不燃性能

不燃性能とは、通常の火災で一定時間、
①燃えないものであること、
②防火上有害な変形、溶融、き裂などの損傷を生じないものであること
③避難上有害な煙やガスを発生しないものであること
を要求される性能です(建基令108条の2)
簡単に言えばそもそも燃えない・熱で変形しないものですね。

火災時の被害を抑える仕上材料―不燃材料・準不燃材料・難燃材料

建築基準法によって定められる技術的水準に適合する建築材料として、不燃材量、準不燃材料、難燃材料のランクが付けられています。
その性能は、不燃材料としては、不燃性能が20分間、準不燃材料は不燃性能が10分間、難燃材料は不燃性能が5分間の建築材料の3ランクで表されています。
これらの材料は、国土交通省大臣が定めたもの、または、国土交通大臣の認定を受けたものである必要があります。

火災を想定することで導かれる仕上材の選択◇◇内装制限

室内で発生した火災が拡大してフラッシュオーバーが起こると仮定した場合、人命を守るという視点から考えれば、なるべく燃え広がりにくくしておくことと、避難の時間をかせぐために燃えにくくしておくことが必要です。フラッシュオーバーは以前勉強しましたね!
内装制限はそうした要件をみたすための規制です。以下の建築物、部屋に内装制限がかけられています。
①不特定多数の人が集まる劇場、病院、百貨店などや自動車修理工場などの特殊建築物
②大規模建築物(階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの、階数が2以上で延べ面積1,000㎡を超えるもの、階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの)
③調理室など、火を使用する設備や器具のある、火災の危険性の高い部屋と無窓の居室
上記に該当する建築物の居室や廊下、階段等の、室内に面する部分の壁と天井が内装制限の対象となります。
①は特定防火対象物が含まれることにお気づきでしょうか?不特定多数の人が利用する建物が特定防火対象物になります。またおさらいとして、学校、図書館、博物館などは不特定多数の人の出入りがありますが、特定防火対象物にはふくまれません。
しかし、特殊建築物の居室または大規模建築物の壁については、床から1.2mの以下の部分は除外されます。
該当する部分に、準不燃材以上、つまり10分以上の不燃性能をもつ材料(準不燃材料もしくは不燃材料)を使用しなければなりません。ただし、特殊建築物の居室と、大規模建築物の居室内に限り、難燃材料の使用が許されています。
また、平成21年4月に施行された住宅の火気使用室の内装制限や、学校等、主要構造部を耐火構造とする場合の緩和規定などがあるため、適応範囲については個々のケースによって注意する必要があります。
なお、スプリンクラー設備などの自動式消火設備を設け、かつ排煙設備を設けた部分には内装制限が免除されます。

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