消防用設備
2023.02.22
地区音響ベルとは?範囲や水平距離などの設置基準を解説
地区音響ベルは多くの人にとって身近な警報装置であり、万が一の火災発生時には周囲の人に危険を知らせる重要な役割があります。
一方、地区音響ベルには厳密な設置基準が定められており、消防点検の際にはその基準を満たしているかや、動作確認もする必要があり、建物管理者や防災管理者は地区音響ベルについてよく理解しておかなければいけません。
この記事では、地区音響ベルについて、設備の構成をはじめ範囲や水平距離といった設置基準について、初心者にもわかりやすく解説します。
地区音響ベルとは
地区音響ベルとは、自動火災報知設備を構成する装置のひとつで、火災発生時に発信機(押しボタン)を押すことで鳴動(めいどう)し、周辺の人に異常を知らせる役割があります。
また、地区音響ベルは自動式サイレンや放送設備といった地区音響装置のひとつであり、大きなカテゴリーでは「非常警報設備のひとつ」となります。
地区音響ベルは様々な通称があり「非常ベル」や「地区ベル」さらに、略称で「非ベル」と呼ばれることもありますが、基本的にはすべて同じものを指しています。
地区音響ベルは単体では機能せず、あくまでも「発信機(または感知器)」と「ベル本体」が対になってはじめて機能することを覚えておきましょう。
発信機とベルそれぞれに設置基準があり、設置基準は消防法によって厳密に定められています。
このことから、消防点検の際にこれらの設置基準が満たされているかも確認する必要があるため、その要件も合わせて理解しておくことをおすすめします。
自動火災報知設備とは
地区音響ベルは自動火災報知設備を構成するひとつです。自動火災報知設備は、地区音響ベルの他に、熱感知器や煙感知器といった感知器をはじめ、感知器が発する火災信号を受信する受信機、さらには防火防炎シャッター、防火扉、管轄の消防署へ自動で通報する火災通報装置など様々な設備が含まれます。
自動火災報知設備の設置が義務付けられている主な建物としては、病院やカラオケボックス、11階以上の階などがあり、火災発生時に甚大な被害が想定されるような建物は例外なく設置しなければいけません。
つまり、自動火災報知設備が設置されている建物には、地区音響ベル(発信機を含む)も設置してあるということです。
地区音響装置とは
地区音響ベルは「地区音響装置」のひとつでもあります。地区音響装置は、ベルをはじめ、ブザー(サイレン)、スピーカー、そして音声切替装置の4つに区分されています。
地区音響装置は「音により火災を知らせる役割」があり、地区音響ベルもそのひとつという訳です。
地区音響ベルの設置基準
地区音響ベルの設置基準について各項目に分けて解説します。
範囲
地区音響ベルの設置基準で重要なポイントが範囲です。範囲は「水平距離」が基準になっています。
地区音響ベルは、各階で「水平距離で25メートル以下」で設置しなければいけません。ひとつの非常ベルで水平距離25メートルをカバーできるようにする必要があります。
音量(音圧)
地区音響ベルの音量(音圧)にも規定があります。警報音を発するベルやサイレンの音量および音圧は「音響装置の中心から1メートル離れた位置で90デシベル以上」です。
また、音声を発する非常警報スピーカーの場合は「音響装置の中心から1メートル離れた位置で92デシベル以上」と定められています。
設置基準の注意点
地区音響ベルの設置基準では以下のような点に注意しなければいけません。
・ダンスホールやカラオケボックスといった音響が聞き取りにくい可能性がある場所では、該当する場所の騒音と、警報音を明確に区別して、なおかつ聞き取れるようにすること
・ヘッドフォンやイヤフォンを使用する可能性がある個室ビデオ店などでは、音響装置の警報音が聞き取れるようにすること
・上記に対応する措置として、他の音響装置(カラオケ設備等)を停止させるカットリレーや、フラッシュライトなどを用いること
上記の注意点は、カラオケやダンスホールといった用途の建物では、非常時の音響(非常ベルや音声案内など)を聞き取れない可能性があるため、確実に非常時の音響が聞こえるように対策を講じなければいけません。
この対策で最も用いられる方法が「カットリレー」です。カットリレーは、使用しているカラオケなどの音響装置を強制的に止め、非常ベルや音声を優先して流すための方法です。
また、聴覚障害がある人でもすぐに異常が分かるように「フラッシュライト」を用いるケースもあります。(各自治体の条例や管轄の消防署による)
地区音響ベルの設置基準を満たすためには、これらの基準も忘れないようにしましょう。
発信機の設置基準
地区音響ベルは「発信機」と対であるため、発信機の設置基準についても把握しておく必要があります。
設置間隔
地区音響ベルの発信機は「歩行距離」が基準です。ベル本体は水平距離が基準でしたが、発信機は「歩行距離」であることに注意してください。
発信機は、各階において「歩行距離で50メートル以下」の間隔で設置しなければいけません。歩行距離とは、A点からB点までを人が歩ける経路に沿って計測する距離を指しています。
壁や設置物などがあると迂回しなければならず、水平距離(A点とB点を水平に直線で結んだ距離)で計測してしまうと、設置基準に適合しない可能性があるため注意しましょう。
設置場所
地区音響ベルの発信機は以下のような場所に設置しなければいけません。
・多数の人の目に触れやすく、なおかつ操作(押下)が容易に行える廊下や階段の出入り口付近に設置すること
・消火栓がある場合はその直近に設置する
発信機を消火栓の近くに設置する理由としては「発信機の押下=消火活動が必要」ということが前提にあるためです。
これを考慮し、発信機のボタンを押すと同時に消火栓のポンプが起動して、ホース展開後速やかに放水できるようになっているものもあります。
高さ
地区音響ベルの発信機は「押しボタンが床面から0.8メートル以上、1.5メートル以下」に設置しなければいけません。
設置基準の注意点
地区音響ベルの発信機を設置する際には以下の要件に気をつけてください。
・発信機の直近には「表示灯」を設置すること
・表示灯は赤色の灯火で、取付面と15度以上の角度となる方向に沿って、10メートル離れた位置からでも表示灯が点灯しているのが判別できるように設置すること
地区音響ベルの作動方法
地区音響ベルは発信機に付いているボタンを押下することで作動します。発信機の多くには「強く押す」と書かれたプラスチック製カバーが張ってあり、誤作動が起きにくいよう配慮されています。
ベルが鳴ったからと言って、慌てて避難することに囚われないようにしましょう。
地区音響ベルは原則として火災や異常を発見した人が操作(押下)することではじめて鳴動します。
地区音響ベルの止め方
地区音響ベルを停止させる際の止め方はメーカーによって異なるため、止め方をあらかじめ確認しておく必要があります。
一般的な自動火災報知設備では、以下のような方法で停止させますが、それぞれの環境によって操作方法が大きく異なるため注意してください。
・地区音響スイッチを停止に合わせる
・地区音響と主音響ボタンをふたつ同時に長押し
・地区音響ボタンの長押し
・点検ボタンを押した後、ベルボタンを押す
・ドライバーで制御盤の蓋を開け、地区音響停止スイッチを切る
原則として、地区音響ベルを止めることはないでしょう。しかし、いたずらや感知器の誤作動などが原因でパニックが起きることも想定されるため、地区音響ベルを止める方法も理解しておくことをおすすめします。
地区音響装置と非常ベルの違い
地区音響ベルすなわち非常ベルは、地区音響装置を構成する物のひとつです。先述したように、地区音響装置は「非常ベル、ブザー(サイレン)、スピーカー、音声切替装置」の4つに区分されています。
地区音響装置とは複数の装置の総称であり、非常ベルはあくまでもその中のひとつです。つまり、地区音響装置と非常ベルは違いを比較するものではないと言えます。
鳴動方式
地区音響ベルが鳴動(めいどう)する際、ふたつの方式があることを知っておくと役に立ちます。
一斉鳴動
一斉鳴動(いっせいめいどう)とは、防火対象物や該当場所に設置された地区音響ベル(地区音響装置)を、発信機の押下または感知器の作動で一斉に鳴動させる方式です。
ごく簡単に言うならば、ひとつでも非常ベルが鳴ると、建物全体で非常ベルが鳴る仕組みとなります。
建物1階の発信機が押されて非常ベルが鳴ると、2階や3階でも非常ベルが鳴るイメージです。小規模建物が該当し、具体的な目安として「地階を除く階数が5以下で、延べ面積3,000平方メートル以下」が当てはまります。
区分鳴動
区分鳴動(くぶんめいどう)とは、火災が起きた階と直上階に限定して非常ベルを鳴らす方式です。
具体的には「地階を除く階数が5以上で、延べ面積3,000平方メートル以上」の防火対象物で適用され、地下階があると要件が厳しくなります。
ごく簡単に言えば「出火階と直上階のみ鳴動させる」方式であり、この方法を用いることで、建物内にいる人たちのパニックを防ぐ訳です。
まとめ
地区音響ベルは非常警報設備や自動火災報知設備を構成する設備のひとつで、発信機や感知器と連動し、火災発生を知らせる役割があります。
緊急事態を伝えるとても重要な役割があることから厳しい設置基準があり、消防点検の際にもチェックしなければいけないポイントです。
地区音響ベルの動作確認だけでなく、設置基準や鳴動方式などについても日頃から理解を深めるようにしましょう。
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消防用設備というのは、消火設備(消火器、屋内消火栓、スプリンクラーなど)や警報設備(自動火災報知設備や非常放送設備など)、避難設備(避難器具、誘導灯など)などがあります。
そして、設備が正常に作動しているかどうかの点検を半年に一度以上行うように定めているのが消防法第十七条の三の三です。
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