消防用設備
2022.05.20
消防機関へ通報する火災報知設備について解説!
火災報知設備といえば、住宅用火災警報器を思い浮かべる方が多いと思います。
消防機関へ通報する火災報知設備というものをご存じでしょうか?
そうです!「赤い電話」なんです!(画像のとおりですね・・・)
通称「火通(かつう)」とも呼ばれている、消防機関へ火災の発生を知らせる火災報知設備について詳しく見ていきましょう!
【目次】
1. 消防機関へ通報する火災報知設備って一体何?
2. 設置場所について
1. 消防機関へ通報する火災報知設備って一体何?
この設備はその名の通り、火災が発生した場合において、
手動起動装置を操作することにより電話回線を使用して消防機関を呼び出し、
蓄音音声情報により通報するとともに、通話を行うことができる装置です。
電話回線を利用して消防機関を呼び出し、蓄積音声情報により通報するとともに、通話を行うことができ
通報後、消防機関からの呼び返しにより、直接担当官と会話が行えます。
利用するメリットは?
この火災報知設備を利用する利点としては、あらかじめ通報用の録音音声に
施設の住所や名前を登録しておくことができるという点です。
消防機関へ必要な情報を的確かつ迅速に連絡できるという点でこの設備を使用するメリットがあります。
2. 設置場所について
火災通報装置の設置場所などは、消防法施行令第23条第一項及び第2項並びに省令第25条第1項及び第2項第一号の規定による他、次によることで規定をされています。
(1)防災センターなどに設けることとされているが、防災センターなど常時人がいる場所が複数ある場合には、主たる場所に火災通報装置の本体を設け、それ以外の場所には遠隔起動装置を設けること。
※また、夜間など時間帯によって常時人のいる場所が宿直室などに移動する場合は、当該場所に遠隔起動装置を設けること
(2)火災通報装置は、自動火災報知設備が設置されている防火対象物にあっては、受信機または副受信機と併設すること
(3)遠隔起動装置を設ける場合は、前(2)を準用する他、火災通報装置の本体を設けた場所との間で通話ができる装置を備えること
免除される場合
・消防機関から著しく離れた場所
(「著しく離れた場所」とは、概ね直線距離で10km以上離れた場所とする)
・消防機関からの距離が500m以下の場所のもの
[6項イ(1)(2)を除く]
・消防機関へ常時通報できる電話を設置したもの
[6項イ(1)(2)(3)]以外
[5項イ・6項イ(4)・6項ハ]で延床面積が500㎡以上のもの以外
火災報知設備をあまり見たことがない?
このように細かく設置基準なども規定されていますが、装置を実際に目にしたことがある方はなかなか少ないと思います。
実は、ホテルや福祉施設以外ではほとんど設置されていないんです!
しかし、これは違反ではなく
消防機関へ通報する火災報知設備は「一般電話機」によって原則代替することができます。
(こちらは、消防法施行令第23条3項によって規定されています。)
電話回線を導入しており、一般電話機を施設内に設置している建物であれば、消防機関へ通報する設備を設置する必要はありません。
ただし、IP電話や光回線を用いた電話機は、逆信が受けられないため、接続することはできません。
気をつけて!
このように代替電話を使用することができるといっても、全ての施設に適用されないことに注意しましょう。
消防法施行令第23条3項より
3 第一項各号に掲げる防火対象物(同項第一号に掲げる防火対象物で別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げるもの並びに第一項第二号に掲げる防火対象物で同表(五)項イ並びに(六)項イ(4)及びハに掲げるものを除く。)に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、第一項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができる。
このように、5項イ、6項イ、6項ロ、6項ハは例外とされています。
5項イ:旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6項イ:病院・診療所、ロ:老人ホーム等、ハ:老人デイサービス等
設置の際には、例外もあるのでしっかりと法令を確認しておきましょう!
また、グループホームなど社会福祉施設における消防法令の改正、グループホームなど社会福祉施設における消防法令の改正認知症高齢者グループホーム等への「自動火災報知設備」「火災通報設備」「消火器」などの設置対象が拡大されました。
自動火災報知設備との連携
この、消防機関へ通報する火災報知設備には一つデメリットがあります。
というのも、この設備は火災が起こった際に誰かが手動で火災報知設備を起動させなければならないという点です。
しかし、自動火災報知設備と連携をすることで自動で装置が動き『直接通報』をしてもらえるようになるんです!
(火災通報装置用確認ランプ(表示灯のようなもの)もあります。)
火災信号により起動をしてもらうことができるので直接通報システムを稼働させてくれるので
迅速かつ確実に火災通報を行うことができ、消防用設備の一つとしてより火災被害の軽減に期待をされています。
消防機関へ通報する火災報知設備の点検・設置は全国消防点検.comまで
今回の重要なキーポイントは設置基準についてでした。
その上で、代替が不可な施設や規定など、どのケースであれば適応されるか分かりにくい場合もあります。
そういった、設置についてや火災報知設備に関する相談ならなんでも全国消防点検.com までご連絡ください!
もちろん、火災報知設備以外のご相談でもお待ちしております!
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