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2019.08.23
消防設備士試験って?
こんにちは!日本全国の消防点検・施工を行っております、全国消防点検.comです!
消防設備士とは、ビルやデパートなどの建物に設置が義務付けられている、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、避難はしごや救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる国家資格です。
前回は消防設備士というお仕事について、資格や消防法の面から解説してみましたが、
今回は、そんな消防設備士になるための「消防設備士試験」についてお送りしたいと思います!
●消防設備士免状の種類、受験資格
消防設備士の免状には、甲種消防設備士と乙種消防設備士があり、甲種は特類および第1類から第5類に区分され、乙種は第1類から第7類まで区分されています。
例えば甲種1類を取得すれば「第1類」に分類される消火栓設備やスプリンクラー設備の点検・整備・工事ができ、消防設備士乙種4類を取得すると自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備の「点検」が、消防設備士甲種4類を取得すると「点検」に加え「設置工事」を行うことができます。
一般的に消防設備士の登竜門と言われる乙種6類(乙6)は消火器を扱うものです🧯
こちらの試験の実施、免状の交付等は(財)消防試験研究センターが指定を受けて実施しています。試験日は、各都道府県によって異なりますが、年2~6回程度となっています📅
また、住民票を置いている都道府県で受ける必要はなく、誰もがどの都道府県でも受験することができます🗾ですが合格後の免状交付申請は受験した都道府県の知事(現住所を管轄する知事ではない)に行わなければならないとされています。
受験資格は、乙種については特に規定されていません。誰でも試験を受けることができるということですね!✏
甲種については、
・電気工事士二種などの国家資格等によるもの
・機械科や電気科を卒業したかなどの学歴によるもの
・乙種を取得してから2年以上整備に携わっているかという経験によるもの
以上の三つがあります。
甲種特類を受験するには、甲種第1類から第3類までのいずれか一つ、甲種第4類及び甲種第5類の3種類以上の免状の交付を受けていることが必要です。
試験の応募方法は書類と電子申請の2種類があります。電子申請で注意しなければいけないのは、受験票をダウンロードして印刷し当日もっていかなければいけないため、スマホではなくパソコンを使わなければいけないことです🖥
また、証明写真を貼り忘れないようにしましょう⚠
●試験の内容
筆記試験と実技試験があり、筆記試験では、機械または電気に関する基礎知識、設備の構造・機能、工事・点検・整備の方法、消防関係法令について出題されます。
実技試験は、甲種は鑑別等試験と製図試験があり、乙種は鑑別等試験だけが行われます。
乙6の鑑別等試験では、いろんな種類の消火器の写真を見て名称を答えたり、消火器の分解に使う工具の名称、手順を答えるといったものがあります。
(参照)
また、消防設備士、電気工事士、電気主任技術者、技術士等の資格を持っている人は、申請により試験科目の一部が免除となり、試験時間は短縮になります。
電気工事士を持っていると甲種4類などで計算問題などが出る電気に関する項目が免除になったりします。
筆記試験は四肢択でマークシート記入、実技試験は写真・イラスト・図面等による記述式となっています。
試験時間は、甲種(特類以外)は3時間15分、乙種は1時間45分で、試験科目の一部が免除される場合は、問題の数に応じて1問当たり3分程度の時間が短縮されます⏱
●合格基準
特類以外の甲種や乙種については、筆記試験は、科目ごと40%以上で全体の出題数の60%以上、かつ、実技試験において60%以上の成績を修めた人が合格となります。なお、試験の一部免除がある場合は、免除を受けた以外の問題で上記の成績を修めた人が合格となります。
しかし実際では、全類共通の法令は消防設備士の資格を取っていく中で基本中の基本となるので、いくつかの種類の免状を持つ人であれば免除を受けずに高得点を狙い、他の項目の点数不足を補う!というようなテクニカルな方法もあります💯
足きりが40%、全体で60%の得点が必要というこの試験ならではの方法ですね( ..)φメモメモ
資格要件や科目免除など詳しい消防設備士の受験案内については、(財)消防試験研究センターのホームページで確認することができます。
●まとめ
・年に2~6回実施(都道府県ごとに違う)
・どの都道府県で受験してもよい
・乙種は誰でも受験資格がある
・甲種は受験資格要確認(学歴や資格や経験による)
・電子申請も可能
・乙種は4択マークシート+鑑別等試験(写真を見て名称を答えるなど)あり
・甲種は4択マークシート+鑑別等試験・製図試験あり
・マークシート部分は全体で6割以上、各分野で最低4割取る必要あり
・鑑別・製図問題は6割で合格(マークシートと合わせて合格する必要あり)
・取得資格により試験一部免除が可能だが、しないほうが有利な場合もあり
甲種消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(特類の資格者のみ)の工事、整備、点検ができ、乙種消防設備士は消防用設備等の整備、点検を行うことができます。工事、整備、点検のできる消防用設備等は、免状に記載されている種類になります。消防設備士免状は10年ごとに写真を書換えなければならないため新しい顔写真を添えて申請します。これは危険物取扱者免状と同じです。
消防設備士免状を有する方は、消防用設備等の工事又は整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付を受けた日以後最初の4月1日から2年以内に、その後は受講日以後最初の4月1日から5年以内ごとに、都道府県知事、又は総務大臣が指定する講習機関が行う講習に参加しなければならないとされています。
消防設備士の関連資格には、電気工事士・危険物取扱者・ボイラー技士・第三種冷凍機械責任者があります。設備の工事を完成させるためには、甲種消防設備士だけでなく他の資格が必要となる場合があります。例えば、消火栓設備や自動火災報知設備の電源工事などにおいて、電気工事士法施行令第一条で規定されている「軽微な工事」以外の作業を行う者は、第二種電気工事士などの資格が必要となってきます。
危険物取扱者及び消防設備士は、危険物施設や防火対象物における安全を支え、国民の生命、身体及び財産を守る重要な役割を果たしています。