お役立ち情報
2019.07.19
消防設備の設置届・着工届
こんにちは!日本全国の消防点検・施工を行っております、全国消防点検.comです!
今回のコラムは消防設備に関する「工事・整備の着工届けの提出」についてお送りします。
【目次】
1. 届出に必要な書類
2. 消防設備士でなければ行ってはならない工事・整備
3. 消防設備士でなければ工事してはいけないもの
1. 届出に必要な書類
消防設備士は、消防法施行令36条の2に定める消防用設備等と特殊消防用設備等の工事の着工日(工事に着手する日)の10日前までに、管轄都道府県の消防署へ書類の届け出をする必要があります。
この時必要な書類は以下になります。
・工事設備対象設備等着工届出書(省令別記様式1号の7)
・設置しようとする消防用設備等または特殊消防用設備等の書類
関する図面等:付近見取り図・敷地配置図・届出範囲説明書・平面図・立面図・断面図・使用機器図・配線系統図
名古屋市の誘導灯(緑色の避難口や通路を示すランプ)着工届はこちらになります!
大きさによって、B級やC級などがあります(C級が最も小さい)
2. 消防設備士でなければ行ってはならない工事・整備
消防用設備等・特殊消防用設備等は、法令に適合したものが設置されていても、いざというときに本来のチカラが発揮できるよう、常に正常に動作するように整備しなくてはいけません。
そのため、対応する資格の種類をもった(+専門の知識や技術を持つ)消防設備士のみが工事や整備を行うことができます。
消防設備士資格の甲種が工事と整備、乙種は整備のみ認められています。
3. 消防設備士でなければ工事してはいけないもの
特種:特殊消防用設備等
1種:屋内・屋外消火栓設備 水噴霧消火設備 スプリンクラー設備
2種:泡消火設備
3種:ハロゲン消火設備 粉末消火設備 不活性ガス消火設備
4種:自動火災報知設備 消防機関へ通報する火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備
5種:金属製避難はしご 救助袋 緩降機
6種:消火器(単に設置する場合は無資格OK)
7種:漏電火災警報器
※電源や配管などに関する工事は消防設備士でなくても行うことができます。