消防法
2019.07.16
消防設備点検の頻度は?報告義務があるの?
こんにちは!日本全国の消防点検・施工を行っております、全国消防点検.comです!
今回は「消防用設備等の定期点検報告制度」について勉強していきましょう!
消防設備点検や消防署への報告の頻度などについて、今までのお知らせ記事を振り返りながら再確認していきます。
乙6などの消防設備士試験で大事なポイントも織り込んでいきます。
【目次】
1. 消防長、消防署長に届ける―消防用設備等の届け出と検査
2. 点検と報告は消防法で定められている―定期点検報告制度
3. 総合点検と機器点検
4. まとめ
1. 消防長、消防署長に届ける―消防用設備等の届け出と検査
消防用設備等は、学校、病院、工場、事業場、共同住宅、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物といった特定防火対象物と、その他の防火対象物で政令で定めるものに設置・維持が義務付けられています。消火器、屋内消火栓、スプリンクラー、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯など、消防法や火災予防条例に基づき設置されている消防用設備です。
試験のポイントでもありますが、特定防火対象物とは簡単に言えば、不特定多数の人の出入りがある建物のことです。事務所や学校や図書館は特定防火対象物に含まれません。幼稚園や蒸気浴場や熱気浴場(サウナ)がある公衆浴場や、福祉施設は特定防火対象物に含まれます。
消防用設備等(簡易消火用具、非常警報器具を除く)や、特殊消防用設備等を設置したときは、消防長、消防署長に届け出て検査を受けなければなりません。
2. 点検と報告は消防法で定められている―定期点検報告制度
消防用設備等は、水道や電気と違って普段は使わないものなので、点検をしないと問題が発見できず、有事の際に機能するかわからないですよね?
万が一火災時に故障によって使えない事態になると大きな被害につながります。定期点検の基本的な考え方はここにあります。
消防法によって消防用設備等を設置する義務のある防火対象物の管理者(所有者・管理者・占有者)は、防火対象物に設置された消防用設備等や特殊消防用設備等を、定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。基本的に点検は、消防設備士免状の交付を受けている者や、消防設備点検の資格を有する者が行わなければなりません。
これを定期点検報告制度といいます。
消防設備士、消防設備点検資格者による点検が必要な防火対象物は以下の通りです。
①特定防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
②特定防火対象物以外で、延べ面積が1,000㎡以上のもので、消防長または消防署長が火災予防上必要と認めて指定するもの
③特定用途に使用する部分が避難階以外にあり、避難階以外の階から避難階や地上への直通階段が二つ以上設けられていないもの
上記の3つに当てはまらない建物は防火対象物の関係者が点検をすることも可能ですが、実際は専門的な知識や技能が必要になるため、消防設備士や点検資格者が点検を行う場合が多いです。この三点も試験で出る問題と言われています。
なお、報告を怠ったり、虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金または拘留が科せられます。
●1年もしくは3年ごとに報告する―消防設備等の点検報告
防火対象物の関係者は、点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、特定防火対象物については、1年に1回、その他の防火対象物(共同住宅など)については、3年に1回、消防長または消防署長に点検結果を報告しなければなりません。
3. 総合点検と機器点検
消防設備点検には総合点検と機器点検の二種類があります。
総合点検では実際に設備を作動させ、有事の際にしっかり機能し適切な避難を行うことができるかを点検します。
機器点検では、設備が適正な配置であるか、消火器の場合はへこみがないかなどの外観や簡単な操作でわかる項目のみを点検します。
総合点検を行う際は機器点検と合わせて行います。つまり年に一度の総合点検と機器点検を合わせた点検、年に一度の機器点検のみの点検の合計年2回(半年で1回)の点検が必要であるということです。こちらは福祉施設などの特定防火対象物でも、共同住宅などの非特定防火対象物でも共通で年2回です。
4. まとめ
・消防設備点検は基本的に有資格者が行う
・特定防火対象物は年に一度管轄の消防署へ報告する義務がある
・非特定防火対象物は3年に一度管轄の消防署へ点検結果を報告
・点検・報告を怠ると罰則あり
・1年のうちに機器・総合点検を1回、機器点検を1回、合計2回(半年に一度)の点検を行う必要がある。